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命令書交付と和解

印刷用ページを表示する掲載日2025年3月14日

命令・決定

公益委員会議での合議の結果、不当労働行為があったことを認めたときは、申立人が請求する救済の全部、若し くは一部を認容する命令(救済命令)を出し、反対に不当労働行為と認めないときは、申立てを棄却する命令(棄却命令)を出します。
なお、申立ての要件を欠いている場合は、公益委員会議の決定により、申立てが却下されます。

命令書の交付

命令は、命令書の写しの交付の日から効力を生じます。

命令書交付後のフローチャート

広島県労働委員会の命令に不服がある当事者は、中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。また、広島地方裁判所に対して、命令を取り消すよう行政訴訟を提起することもできます。
当事者が、再審査の申立てをせず、また、行政訴訟も提起しないときは、命令は確定します。

和解と取下げ

(1)和解

当事者がお互いに納得できる条件で解決する方がよいという意向がある場合には、和解によって事件を解決することができます。また、審査委員が和解による解決が適当と認めたときは、当事者双方に和解を勧めることがあります。

和解が成立したときは、和解協定を締結し、申立人が不当労働行為の救済申立てを取り下げ、事件は終結します。

また、和解が成立し、当事者双方から書面により和解認定の申立てがあった場合で、労働委員会がその内容を適当と認めたときは、和解の認定によっても終結します。

(2)取下げ

申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、取下書を提出して、いつでも救済申立ての全部又は一部を取り下げることができます。