公益委員会議での合議の結果、不当労働行為があったことを認めたときは、申立人が請求する救済の全部、若し くは一部を認容する命令(救済命令)を出し、反対に不当労働行為と認めないときは、申立てを棄却する命令(棄却命令)を出します。
なお、申立ての要件を欠いている場合は、公益委員会議の決定により、申立てが却下されます。
命令は、命令書の写しの交付の日から効力を生じます。
広島県労働委員会の命令に不服がある当事者は、中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。また、広島地方裁判所に対して、命令を取り消すよう行政訴訟を提起することもできます。
当事者が、再審査の申立てをせず、また、行政訴訟も提起しないときは、命令は確定します。
(1)和解
労働委員会に申し立てられた事件は、当事者の和解によって解決することもできます。
お互いに納得できる条件で事件を解決する方がよいという意向がある場合は、当事者双方が自主的に和解することができますし、また、審査委員が和解による解決が適当と認めたときは、当事者双方に和解を勧めることもあります。和解を勧める手続には、労使の参与委員が参与することができ、審査委員とともに和解による解決を試みます。
命令が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあった場合は、その和解内容が当事者間の労使関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるために適当であると労働委員会が判断したときには、和解の認定を行うことができます。また、和解の認定を受けた事件について既に救済命令が発せられている場合は、命令の効力が失われます。
なお、労働委員会の認定を受けた和解に、金銭の一定額の支払い等を内容とする合意が含まれる場合には、当事者双方の申立てにより、労働委員会は当該合意について和解調書を作成することができます。この和解調書は、強制執行に関しては債務名義とみなされます。債務名義とみなされる和解調書の正本には、執行文(この債務名義により強制執行することができる旨の文言)が付与されます。
和解が成立したときは、和解協定を締結し、申立人が不当労働行為の救済申立てを取り下げ、事件は終結します。
(2)取下げ
申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。この場合、申立人は取下書を提出してください。