- 労働組合とは、賃金や労働時間などの労働条件の維持・改善を主な目的として、2人以上の労働者が結成する団体です。
- 労働者は、自由に労働組合を結成し、または加入することができます。
- 労働組合には、団結権・団体交渉権・団体行動権が保障されており、使用者と団体交渉を行ったり、労働協約を締結することができます。
- 労働組合の結成については、行政機関への届出や、使用者の許可を受ける必要はありません。
【参考】労働組合法第2条(抜粋)
この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合団体をいう。
労働組合の資格審査
労働組合が、法人として登記を行ったり、労働委員会に不当労働行為の救済を求めるなどするためには、一定の資格を備えていることについて、労働委員会の審査を受ける必要があります。
資格審査については、こちらへ
労働組合の種類
労働組合には、次のような種類があります。また、組合の中に支部や分会などが結成される場合もあります。
- 企業別組合
同一企業に勤める労働者で組織された労働組合
- 産業別組合
鉄鋼業、自動車産業や電機産業など、同一の産業で働く労働者で組織された労働組合
- 合同労組
労働者が個人で加入することができ、企業の枠を超えて地域単位で活動している労働組合
「一般労組」「地域ユニオン」とも呼ばれています。
- 連合団体
単位組合(構成員が労働者個人である労働組合)の上部団体として、単位組合で構成され、産業別、都道府県別または全国的な連合体として組織された労働組合