労働組合、会社(事業主)のいずれも申請できます。
争議の経緯や主張等を記載した申請書を提出します。メールでの提出も可能ですが、事務局職員が経緯等を伺い、必要に応じて申請書作成のアドバイス等をいたしますので、一度は県庁にお越しいただくことをお勧めします。
申請を受けてから90日以内に解決するよう努めています。原則、1回で終了しますが、当事者双方の合意のもと2回目の期日を設ける場合もあります。
あっせんは、あっせん員が当事者双方から事情を聴き取ります。その後、労使のあっせん員が、労働組合及び会社(事業主)と個別に折衝を行い、歩み寄りを勧めて、紛争が解決するよう援助します。当事者双方が歩み寄り、合意したときは解決となります。しかし、当事者の主張に隔たりが大きく、あっせんで紛争が解決する見込みがないときは、打切りとなります。
あっせん員が、あっせんに参加するよう説得に努めます。それでも相手方が参加しない場合には、あっせんは打切りとなります。