広島県温室効果ガス削減指針等の改正について(令和6年1月)
・省エネ法等の改正に伴い、次のとおり改正しています。
1 広島県温室効果ガス削減指針の改正内容 2 温室効果ガス削減計画書作成要領及び実施状況報告書作成要領の主な改正内容 3 温室効果ガス削減計画書チェックリスト及び実施状況報告書チェックリストの改正内容 4 温室効果ガス削減計画に係るQ&Aの改正内容 5 巻末に掲載の報告書作成支援ツール(経済産業省・環境省)の改正 ※省エネ法の改正により、エネルギーの定義に非化石エネルギーが追加されましたので、今後の |
・特定事業者の対象 |
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1 作成の時期
広島県生活環境保全等に関する条例規則第73条で定める事業所に該当する場合には、その日から起算して1年以内に作成し、提出してください。
※1 第一種エネルギー管理指定工場(エネルギーの年間使用量 原油換算3,000kl以上)及び第二種エネルギー管理指定工場(エネルギーの年間使用量 原油換算1,500kl以上3,000kl未満)
2 改定の時期
計画期間が満了したとき、又は温室効果ガス削減計画書の内容を大幅に変更する必要が生じたときは、温室効果ガス削減計画書の改定を行い、改定後速やかに提出してください。
3 提出方法
(1)電子申請システムにより提出する場合
「広島県電子申請システム」画面から申請してください。
(2)電子メール等により提出する場合
広島県ホームページに公表するため、電子データ(メール等)による提出について御協力をお願いします。郵送又は持参により提出する場合は、2部(正本、副本)提出してください。
様式 |
電子申請システム |
記載例 |
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計画書様式(R5.3改正) (Wordファイル)(26KB) |
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1 作成の時期
温室効果ガス削減実施状況報告書は、計画期間の各年度の前年度の実績について、当該年度の翌年度の7月31日までに作成し、提出してください。
2 提出方法
(1)電子申請システムにより提出する場合
「広島県電子申請システム」画面から申請してください。
(2)郵送等により提出する場合
広島県ホームページに公表するため,電子データ(メール等)による提出について御協力をお願いします。郵送又は持参により提出する場合は、2部(正本、副本)提出してください。
様式 |
電子申請システム |
記載例 |
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報告書様式(R5.3改正) (Wordファイル)(25KB) |
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提出先
計画書などの提出は、事業所が存在する市町を管轄する※機関に行ってください。
計画書などの提出先 |
管轄区域※ |
所在地/電話/メール |
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広島県環境県民局環境政策課 | 呉市、福山市 |
〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
広島県西部厚生環境事務所 |
大竹市、廿日市市 |
〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68 |
広島県西部厚生環境事務所 |
安芸高田市、 府中町、 |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 |
広島県西部厚生環境事務所 |
江田島市 |
〒737-0811 呉市西中央1-3-25 |
広島県西部東厚生環境事務所 |
竹原市、東広島市、 大崎上島町 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
広島県東部厚生環境事務所 |
三原市、尾道市、 世羅町 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
広島県東部厚生環境事務所 |
府中市、神石高原町 |
〒720-8511 福山市三吉町1-1-1 |
広島県北部厚生環境事務所 |
三次市、庄原市 |
〒728-0013 三次市十日市東4-6-1 |
1 事業者による公表
特定事業者は、温室効果ガス削減計画書及び温室効果ガス削減実施状況報告書を事業所への備付けによる閲覧、インターネットの利用、年次報告書などの書面への掲載そのほかの適切と認める方法で、自ら公表します。
2 県による公表
特定事業者から提出された温室効果ガス削減計画書及び温室効果ガス削減実施状況報告書は、インターネットの利用そのほかの適切な方法により、県が公表します。
温室効果ガス削減計画書チェックリスト(R6.1改正) (Wordファイル)(16KB)
温室効果ガス削減実施状況報告書チェックリスト(R6.1改正) (Wordファイル)(16KB)
広島県生活環境の保全等に関する条例(抜粋) (PDFファイル)(79KB)
広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則(抜粋) (PDFファイル)(66KB)
広島県温室効果ガス削減指針(R6.1改正) (PDFファイル)(107KB)
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