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不法投棄、野外焼却の禁止について

印刷用ページを表示する掲載日2017年11月15日

不法投棄等の対策

  廃棄物の不法投棄や野外焼却の防止対策として、広島県警察本部、第六管区海上保安本部と共同して、次の活動を行っています。

■不法投棄110番の設置
 次のとおり、不法投棄110番を設置しておりますので、広島県内(広島市域,呉市域及び福山市域を除く。)で不法投棄や野外焼却を発見した際には情報をお寄せください。
 (広島市域、呉市域及び福山市域の情報については、それぞれの市役所の担当課へご連絡ください。)

■通報入力フォーム
 下表の文字をクリックの上、フォームに沿って情報を入力してください。

不法投棄110番の通報先 ※広島市域、呉市域及び福山市域を除く

県ホームページ通報入力フォーム
(上記文字をクリックし、情報を入力してください。)

電子申請による通報(画像などのファイルがある場合)
(上記文字をクリックし、情報を入力してください。)

ごみなし
Fax 082-211-5374

Tel 082-513-2963

E-mail  kansanhaiki@pref.hiroshima.lg.jp

通報様式 (Wordファイル)(15KB)

Fax付き電話のイラスト
不法投棄110番

■警察及び海上保安庁との連携強化

 共同で次のパトロールを実施しています。

 

パトカーのイラスト

 

 

ヘリコプターのイラスト

船のイラスト

ドローン監視

ランドパトロール スカイパトロール シーパトロール ドローン監視

発見・通報

  不法投棄や野外焼却を発見したり、その被害を受けている場合は、最寄りの厚生環境事務所(支所)、市町、警察まで連絡してください。
 厚生環境事務所等の連絡先

罰則

  廃棄物の不法投棄や野外焼却をすると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(産業廃棄物の不法投棄を法人が犯した場合は、3億円以下の罰金)に処せられます。

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