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大気汚染防止法の一部改正について(平成26年6月1日施行)

印刷用ページを表示する掲載日2015年5月14日

 平成25年6月21日に,建築物の解体等時における石綿の飛散防止対策の更なる強化を目的として,「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され,平成26年6月1日より施行されました。
 参考:環境省啓発用パンフレット「解体等工事を始める前に」  

主な変更点

1 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者の変更

 特定粉じん排出等作業(※)の実施の届出義務者が,工事の施工者から工事の発注者又は自主施工者に変更になりました。これに伴い届出書の様式が変更されました。旧様式による届出は受け付けられませんのでお気をつけください。 
※吹付け石綿等が使用されている建築物等の解体,改造,補修作業

2 解体等工事の事前調査,説明,掲示の義務付け

 解体等工事の受注者及び自主施工者は,石綿使用の有無について事前に調査をし,その結果等を解体等工事の場所に掲示(※1)しなければなりません。
 また,解体等工事の受注者は,発注者に対し調査結果等(※2)を書面で説明しなければなりません。
※1 以下の事項を,掲示板を用いて,公衆に見やすいように掲示する必要があります。【調査結果,調査実施者,調査終了年月日,調査方法,特定建築材料の種類(特定工事に該当しない場合不要)】
※2 届出が必要な場合には,届出事項の説明も必要となります。

【参考】
アスベスト事前調査結果等掲示例 (Excelファイル)(85KB)(一般社団法人日本建設業連合会作成)

3 立入検査等の対象の拡大

 都道府県知事等による報告徴収の対象に,届出がない場合を含めた解体等工事の発注者,受注者又は自主施工者が加えられ,立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。

施行規則改正による作業基準の変更点

以下の基準が追加されました。
【使用する場所での集じん・排気装置の点検・確認】
 特定建築材料を初めて除去する日の除去開始前に,使用する場所において,集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し,異常が認められた場合は,必要な措置を講ずること。

【除去開始前の作業場内及びセキュリティーゾーンの負圧の確認】
 特定建築材料を除去する日の除去開始前に,作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し,異常が認められた場合は,必要な措置を講ずること。

【除去開始後すぐの集じん・排気装置の正常な稼働の確認】
 特定建築材料を初めて除去する日の除去開始後速やかに,集じん・排気装置の排気口で,迅速に測定できる機器(※)を用いることにより,当該装置の正常な稼働を確認し,異常が認められた場合は,直ちに除去を中止し,必要な措置を講ずること。
※デジタル粉じん計,パーティクルカウンター,リアルタイムファイバーモニター

【上記3点の確認の記録・保存】
 上記3点を確認した年月日,確認の方法,確認の結果,確認者氏名,確認の結果に基づく措置を講じた場合は措置内容を記録し,特定工事終了まで保存すること。

詳細情報

大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.3
※石綿飛散防止対策全般についての,懇切丁寧な解説書です。法改正に合わせて改訂されていますので,疑問が生じましたら,まずこちらをご覧ください。

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