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「広島県生活環境の保全等に関する条例」の制定について

印刷用ページを表示する掲載日2019年2月22日

1 経緯

(1)今日の環境問題は,工場などの生産活動に伴う産業型公害から,自動車交通による大気汚染や廃棄物問題などの都市生活型公害へ,さらには地球温暖化などの地球環境問題へと大きく拡大しています。 

(2)このように新たな環境問題へ広範に取り組むため,昭和46年に制定された「広島県公害防止条例」について,時代にあった改正を検討することが必要となりました。

(3)このため,平成14年6月19日に「広島県公害防止条例のあり方」について広島県環境審議会に諮問し,これを受けた環境審議会は,関係業界団体(約80団体)や市町村等から意見聴取を行うとともに,十分な審議を行い,平成15年3月27日に答申しました。

(4)この答申の内容を踏まえて,「広島県公害防止条例(昭和46年広島県条例第46号)」を全部改正し,平成15年10月7日に「広島県生活環境の保全等に関する条例(平成15年広島県条例第35号)」を制定・公布しました。

2 新しい条例の概要

 公害防止条例で対象としていた、大気汚染・水質汚濁・騒音・悪臭防止対策、屋外燃焼行為の禁止、公害防止協定の締結に加えて、地球温暖化防止・自動車排出ガス等の削減、有害物質の地下浸透の禁止、事故時の措置、土壌汚染・化学物質・廃棄物・リサイクル対策、環境教育・環境学習の推進を追加しました。
○ 生活環境保全条例のあらまし(リーフレット)[PDF 1,239KB]
○ 県民の皆様へ(チラシ) [PDFWord]
○ 事業者の皆様へ(チラシ) [PDFWord]

3 関係資料

条例本文
施行規則本文

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