広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則新旧対照表
改正後 | 改正前 | ||
---|---|---|---|
(趣旨) 第一条 (略) (市町が処理する事務の範囲) 第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ下欄に掲げるとおり とする。 | (趣旨) 第一条 (略) (市町が処理する事務の範囲) 第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ下欄に掲げるとおり とする。 | ||
(削除) | 四の二 特例条例第二条の表の第二十一号の三(9)に規定する浄化槽法の施行に係る事務のうち、規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 浄化槽法施行細則(昭和六十年広島県規則第六十三号)第二条の規定による浄化槽の廃止の届出の受付 |