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広島県公害審査会(概要)

印刷用ページを表示する掲載日2021年7月28日

1 広島県公害審査会とは

 広島県公害審査会(以下「公害審査会」といいます。)は,昭和45年10月に「公害紛争の処理に関する条例」に基づき設置されました。
 公害審査会は,県内で発生した公害紛争について,あっせん,調停及び仲裁を行い,その迅速かつ適正な解決を図ることを主たる目的としています。
 公害審査会の委員は,弁護士や学識経験者など15名で構成されており,県議会の同意を得て,知事が任命することになっています。

2 公害審査会で取り扱う公害

 公害審査会で取り扱う「公害」とは,「環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭(これを「典型7公害」と言います。)によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」とされています。

大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下,悪臭
 従って,日照,通風,眺望などの阻害,電波障害などこれらに該当しない公害については,公害審査会では取り扱っていません。しかし,例えば,建設工事に伴う騒音,振動による被害に加えて付随的に日照阻害等が問題とされたような場合,調停等において日照阻害等についても解決に向けて話し合うことは許されると考えられています。
 また,公害審査会では,既に発生している公害だけでなく,将来発生するおそれがある公害に関する紛争についても取り扱っています。

3 公害紛争の迅速・適正な解決

 公害審査会による紛争処理制度は,公害紛争を民事訴訟で争った場合,その解決に多くの時間と費用がかかるなどの問題があったことから生まれた制度です。このため,この制度には民事訴訟に比べて手続きが簡単で費用も少なくすむなど様々な特色があります。

  • 話し合いによる解決が図られる
     民事訴訟の制度が訴えの提起により強制的な紛争の解決をめざすのに対し, 公害審査会では当事者の話し合いによる解決を図ります。
  • 迅速な解決が図られる
     手続きが簡単で弾力的な運用がなされるため,迅速な解決が図られます。
  • 費用が安い
     手続きの主要部分に係る費用を県の負担とし,事件の申請手数料を安くするなど,当事者の経済的負担の軽減が図られています。ちなみに,申請手数料は,裁判所の民事調停と比較しても,その2~3割となっています。
  • 専門的知識などを活用できる
     公害審査会委員の専門的知識や経験を活用することにより,適正な解決を図ることができます。

4 紛争処理手続きの種類

 公害審査会が行う紛争処理手続きには, 「あっせん」, 「調停」, 「仲裁」の3つの種類があります。これらはそれぞれに特徴をもっており,どの制度を利用するかは当事者の自由ですが,制度の内容を考慮し,事案に最もふさわしい制度を利用する必要があります。

(1) あっせん

 あっせんは,公害審査会の中から選ばれた3名以内のあっせん委員が当事者間の互譲による自主的解決を援助し,促進する目的でその間に入って仲介し,紛争の解決を図る手続きです。
 調停と比較した場合,手続きにおいて当事者間の自主性を尊重し,当事者が主導的な役割を果たすことが予定されている点,事実関係の解明について,公害審査会の本格的な証拠調べが予定されていない点等が異なっています。
 したがって,当事者自身が積極的に話し合い,お互いに譲り合って紛争を解決しようという気持ちをもたない場合には,あっせんの申請を行うのは適当といえません。

(2) 調停

 調停は,公害審査会の中から選ばれた3名の調停委員が当事者の間に入って両者の話し合いを積極的にリードし,双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続きです。
 あっせんが当事者による自主的解決に比重を置くのに対し,調停は調停委員会が職権で資料収集を行ったり,調停案を示すなど積極的に当事者間に介入し,紛争解決の実質的内容についても中心となって行っていくものであり,これまで一番多く利用されています。

(3) 仲裁

 仲裁は,紛争の当事者双方が裁判所に訴える権利を放棄し,紛争の解決を公害審査会の中から選ばれた3名の仲裁委員からなる仲裁委員会に委ね,その判断に従うことを約束することによって紛争の解決を図る手続きです。
 仲裁は,あらかじめ紛争当事者が裁判所に出訴する権利を放棄し,仲裁に従うという重要な内容を含んだ仲裁契約を結ぶことが前提となっています。仲裁判断は,確定判決と同一の効力を有し,執行判決によって強制執行をすることができることとなります。

5 紛争処理手続きの流れ

 公害審査会が行う公害紛争処理手続きの流れについて,調停手続きを例にとって紹介します。
 申請人からの調停申請を受理した場合,公害審査会は,被申請人に対して,その申請内容に反論する機会を与えるために,相当期間(通常1ヵ月)を置き,意見書の提出を求めます。意見書が提出されると,公害審査会委員の中から指名された3名の調停委員から成る調停委員会は,一定期間(通常1ヵ月半から2ヵ月)毎に調停期日を開催します。
 調停期日では,調停委員会は,当事者双方から被害の実態,公害防止対策等を聴取し,主張内容や事実関係を明らかにして両者の合意点をさぐります。また必要に応じ調停委員会が独自に資料を収集したり,現地での実態の調査を実施するなどして,公平な立場から判断を行います。
 その結果,当事者が合意に達した場合,調停委員会は,合意の内容を記載した調停調書を作成し,これに当事者が氏名を記載することにより調停が成立することになります。
 なお,調停委員会は当事者の合意が得られることが困難な場合でも,相当と認められるときには調停案を作成し,当事者にその受諾を勧告することができます。
 また,調停が成立したにもかかわらず,当事者の一方が合意によって決まった義務を履行しないときは,調停委員会は当事者の申し出により義務の履行状況を調査したり,履行に関する勧告をして義務者に履行を促すことができます。
 これら調停等の手続きは,当事者のプライバシーを保護し,また双方が胸襟を開いて話し合いができるようにするため,非公開で行われます。

6 申請手続き

 公害審査会に調停等の申請をする場合は,次のア~キの事項を記載した書面{申請書(様式例1)}に申請人が氏名を記載して,公害審査会あてに行うことになっています。
 提出先 : 広島県環境県民局環境政策課
 提出部数 : 正本1部,副本4部
 なお,調停等を申請できるのは,公害の被害者に限りません。紛争の当事者であれば加害者も申請できます。

ア  当事者の氏名又は名称及び住所

 申請人と被申請人の全員の氏名と住所を記載します。申請人が法人である場合は 法人の商業登記簿の謄(抄)本等申請人が法人であること及び代表者の資格を証する書面の添付が必要です。また,当事者が多いときは,「別添当事者目録のとおり」と記載し,当事者目録を添付してください。

イ 代理人又は代表者の氏名及び住所

  弁護士等を代理人に選任したときや,申請人が多数であり代表者を選定したときに記載します。代理人を選任した場合は委任状(様式例2または様式例3)が必要です。なお,弁護士以外の者が代理人になろうとするときは,調停委員会等の承認が必要となりますので,代理人承認申請書(様式例4)を提出して,その承認を得なければなりません。
 申請人が未成年者又は成年被後見人である場合,法定代理人(親権者又は後見人)の資格を証する書面を添付する必要があります。法定代理人の資格を証する書面としては,戸籍謄(抄)本や後見人を選任する旨の家事審判書謄本等があります。
 申請人が多数であるため,代表者を選定した場合は,代表者選定書(様式例5)を提出することが必要です。

ウ 事業活動その他の人の活動の行われた場所

 例えば「○○市○○町○番○号に所在する被申請人所有の工場」などのように加害行為地を記載してください。

エ 被害の生じた場所

 例えば「上記住所に所有する申請人宅」などのように既に被害の生じている場所を記載してください。

オ 調停等を求める事項及びその理由

 a 調停等を求める事項

 損害賠償,差止め等の内容について,具体的に記載してください。

b 理由

 加害行為の態様,被害の内容,損害額の算定根拠等を具体的に記載してください。

カ 紛争の経過

 紛争処理の参考とするため,被害発生の経緯,当事者間における交渉の経過等をできるだけ詳しく記載してください。

キ 申請年月日

 申請する年月日を記載してください。

7 申請の手数料

 公害審査会に調停,仲裁の申請をする場合には,調停,仲裁を求める事項に応じて,条例で定める手数料の納付が必要となります。(あっせんの申請をする場合は,無料です。)この手数料の額は,申請により主張する利益によって,次のとおり算定します。なお,価額の算定が不可能な場合には,価額を500万円として算定します。この手数料は,現金納付になります。

(調停又は仲裁を求める事項の価額算定方法)

○ 調停

調停を求める事項の価額 金額
100万円以下の場合 1,000円
100万円を超え1,000万円以下の場合 1,000円に100万円を超える部分が1万円に達するごとに7円を加えた金額
1,000万円を超え1億円以下の場合 7,300円に1,000万円を超える部分が1万円に達するごとに6円を加えた金額
1億円を超える場合 6万1,300円に1億円を超える部分が1万円に達するごとに5円を加えた金額

○ 仲裁

仲裁を求める事項の価額 金額
100万円以下の場合 2,000円
100万円を超え1,000万円以下の場合 2,000円に100万円を超える部分が1万円に達するごとに20円を加えた金額
1,000万円を超え1億円以下の場合 2万円に1000万円を超える部分が1万円に達するごとに15円を加えた金額
1億円を超える場合 15万5,000円に1億円を超える部分が1万円に達するごとに10円を加えた金額

調停又は仲裁の申請に係る手数料一覧表

調停を求める
事項の価額
手数料 仲裁を求める
事項の価額
手数料
50万円 1,000円 50万円 2,000円
100万円 1,000円 100万円 2,000円
200万円 1,700円 200万円 4,000円
300万円 2,400円 300万円 6,000円
500万円 3,800円 500万円 10,000円
1,000万円 7,300円 1,000万円 20,000円
2,000万円 13,300円 2,000万円 35,000円
3,000万円 19,300円 3,000万円 50,000円
5,000万円 31,300円 5,000万円 80,000円
1億円 61,300円 1億円 155,000円
1億5,000万円 86,300円 1億5,000万円 205,000円
2億円 111,300円 2億円 255,000円

※ なお,これらの手数料の納付が経済的に困難であると認められる場合,手数料を減免し,または納付が猶予されることもあります。詳細は,広島県公害審査会事務局へお問い合わせください。

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