水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法(昭和43年法律97号。以下「法」という。)が改正され、平成30年4月1日から施行されました。これにより、水銀排出施設の届出等や排出基準の遵守などが必要となっています。なお、令和7年10月1日より、大気汚染防止法施行規則(以下「規則」とする。)等の一部を改正する省令が施行され、 大気汚染防止法で規定されている水銀排出施設につきまして、 以下のように改正されます。
・一般廃棄物焼却施設と非鉄金属製造施設について、連続測定法を導入できることとし、併せて記録・保存義務が規定された。
・銅、鉛又は亜鉛の二次精錬施設等に係る排出基準が見直された。
・石炭ガス化複合発電施設(IGCC)についての排出基準が新たに定められた。
水銀排出施設の設置・構造等を変更をしようとするものは、都道府県知事等に事前の届出をしなければなりません。(届出をしたものは届出受理日から60日を経過した後でなければ、工事に着手できません。)
水銀排出施設ごとに定められた排出基準を遵守しなければなりません。
水銀濃度について、規定された頻度で定期的に測定を実施し、その記録を記録・保存しなければなりません。
| (1) 排出ガス量が4万Nm³/時以上の施設 | 4か月を越えない作業期間ごとに1回以上 |
| (2) 排出ガス量が4万Nm³/時未満の施設 | 6か月を越えない作業期間ごとに1回以上 |
| (3) 専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 | 年1回以上 |
| (4) 専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 | 年1回以上 |
法第18条の34には、国の責務として、「我が国における水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その結果を公表すること」が規定されており、環境省は、地方公共団体を通じて、水銀排出施設における水銀濃度の測定結果等を収集しています。また、法第18条の33には、事業者の責務として、国が実施する施策への協力が規定されています。
このため、県(又は市町)では、水銀排出施設の設置者に水銀濃度の自主測定結果等の情報の提出等を求めていますので、御協力をお願いします。
要排出抑制施設(製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)と製鋼の用に供する電気炉)の設置者は、排出抑制の自主的取組を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。
| 届出書 | 様式等 | その他添付書類 |
|---|---|---|
| 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 |
様式第3の6及び別紙1~3 (Wordファイル)(83KB) PDF (PDFファイル)(166KB) (PDFファイル)(166KB) |
様式第3の6及び別紙1~3のほか、次の書類を添付すること。(ただし、変更届出の場合は、変更部分に関係する添付書類のみの添付でよい。) ア 緊急時の連絡先 イ 工場、事業場の位置図および工場、事業場内配置図 ウ 水銀排出施設構造図 エ 水銀等の処理施設構造図 オ 操業系統図 カ 水銀等の発生に係わる原材料及び燃料の分析表 |
| 氏名等変更届出書 | ― | |
| 使用廃止届出書 | ― | |
| 承継届出書 | ― | |
| 水銀濃度測定記録表 | ― |
この質疑応答集は、水銀大気排出規制の円滑な実施のために、平成 28 年 11~12 月、 平成 30 年2月及び令和4年 12 月に開催した説明会、令和7年の省令改正等における主な質疑応答を取りまとめたものです(環境省HP)。
・水銀大気排出規制に関する主な質疑応答(令和8年3⽉改正)(環境省HP)
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