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令和4年10月1日からボイラーの『伝熱面積』の規模要件がなくなります。改正の内容については、以下のとおりです。なお,「伝熱面積が10平方メートル以上」かつ「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満」のボイラーは今回の改正により大気汚染防止法上のばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外となります。規制対象外となるボイラーについて、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。
改正前 | 改正後 |
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環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること |
1 大気汚染防止法・広島県生活環境の保全等に関する条例の概要
4 ばい煙の測定方法 [PDF 416KB]
5 届出書様式・記載要領,測定記録表
6 届出一覧・届出書提出先等 [PDF 200KB]
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