指定地域内では,次の届出が必要です。
なお,届出書の提出先は各市町になりますので,届出に関する御相談等は,対象となる市町の担当課へお問い合せください。
番号 | 届出書の名称・様式 | 根拠規定 | 届出を必要とする場合 | 届出時期 | 添付書類 | 備考 |
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1 |
特定施設設置届出書 |
・法第6条第1項 |
特定施設を設置しようとする場合(これまで特定施設が設置されていない工場・事業場に限る) | 設置の工事開始の日の30日前まで |
・騒音の防止の方法 |
|
2 |
特定施設使用届出書 法: |
・法第7条第1項 |
(1)新たに地域の指定が行われた際,すでに指定地域内に特定施設を設置している場合 (2)特定施設が追加指定された際,すでに指定地域内にその施設を設置している場合 |
指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内 | 同上 | (2)の場合その施設以外の特定施設を設置していないものに限る |
3 |
特定施設の種類ごとの数変更届出書 法: |
・法第8条第1項 |
1または2の届出を行った特定工場等で,特定施設の種類ごとの数を変更する場合 | 変更に係る工事の開始の日の30日前まで | 同上 | 特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合を除く |
4 |
騒音の防止の方法変更届出書 法: |
1または2の届出を行った特定施設の騒音の防止の方法を変更する場合 | 変更により特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合を除く | |||
5 |
氏名・名称・住所・所在地変更届出書,氏名の変更等届出書 法: |
・法第10条 |
届出を行った者の氏名,住所及び法人にあっては代表者の氏名または工場・事業場の名称もしくは所在地の変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 氏名または名称の変更には,相続,合併等による変更は含まれない | |
6 |
特定施設使用全廃(廃止)届出書 法: |
特定施設の使用をすべて廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 更新は含まれない | ||
7 |
承継届出書 法: |
・法第11条第3項 |
届出を行った者から特定施設を譲り受けたり借り受けた場合,または相続,合併があった場合 | 承継があった日から30日以内 | 前届出者の地位を承継 |
番号 | 届出書の名称・様式 | 根拠規定 | 届出を必要とする場合 | 届出時期 | 添付書類 | 備考 |
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1 |
特定建設作業実施届出書 |
・法第14条第1項(第2項) |
特定建設作業を伴う建設工事をしようとする場合(作業が開始した日に終了するものを除く) | 作業の開始の日の7日前まで |
・特定建設作業場所の付近の見取図 |
・届出者は元請人とする 記載例 (PDFファイル)(88KB) |
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