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水質汚濁防止法の改正について(H23.4.1施行)

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月31日

水質汚濁防止法が改正され,平成23年4月1日から施行されました。

 改正内容は以下の2点です。

  1. 特定事業場での排出水測定結果の記録の保存を義務付け,測定結果の未記録や虚偽の記録等に対する罰則を創設
  2. 事業場における事故について,事故時の措置の対象となる物質及び施設の追加

詳細「水質汚濁防止の改正について

※ 水質汚濁防止法施行規則 様式第8 水質測定記録表ExcelPDF形式

リンク(環境省ホームページ) 

※ 平成24年5月25日から,「有害物質」,「指定物質」,「特定施設」が,次のとおり追加されました。

有害物質の追加 : トランス-1,2-ジクロロエチレン,塩化ビニルモノマー,1,4-ジオキサン
指定物質の追加 : クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。),マンガン及びその化合物,鉄及びその化合物、銅及びその化合物,亜鉛及びその化合物,フエノール類及びその塩類
特定施設の追加 : 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り,洗浄装置を有しないものを除く。) ,エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)

※ 平成24年10月1日から,「指定物質」が,次のとおり追加されました。

 指定物質の追加 : 1・3・5・7-テトラアザトリシクロ[3・3・1・1(3・7)]デカン(別名:ヘキサメチレンテトラミン) 

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