表示桁数等欄中,有効数字2桁とし,有効数字3桁目を切り捨てる。測定項目 定量限界(単位) 表示桁数等 分析方法 カドミウム 0.001 mg/L 小数点以下3桁 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号(以下,「告示」という。))の別表に掲げる方法(日本工業規格(以下,「規格」という。)K01012の55) 全シアン 0.1 mg/L 小数点以下1桁 同上(規格K0102の38.1.2及び38.2又は38.1.2及び38.3) 鉛 0.005 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の54) 六価クロム 0.02 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102の65.2) 砒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の61.2又は61.3) 総水銀 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準について(以下,「公共用水域告示」という。(昭和46年12月環境庁告示第59号))の付表1 アルキル水銀 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表2 PCB 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表3 ジクロロメタン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 告示(規格K0125の5.1,5.2又5.3) 四塩化炭素 0.0002 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5) 1,2-ジクロロエタン 0.0004 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2) 1,1-ジクロロエチレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2) シス-1,2-ジクロロエチレン 0.004 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2) 1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4又は5.5) 1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4又は5.5) トリクロロエチレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4又は5.5) テトラクロロエチレン 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4又は5.5) 1,3,-ジクロロプロペン 0.0002 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1) チウラム 0.0006 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表4 シマジン 0.0003 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表5の第1又は第2 チオベンカルブ 0.002 mg/L 小数点以下3桁 公共用水域告示付表5の第1又は第2 ベンゼン 0.001 mg/L 小数点以下3桁 告示(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2) セレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の67.2又は67.3) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1,43.2.3又は43.2.5,亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1.1又は43.1.2) 硝酸性窒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁 亜硝酸性窒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁 ふっ素 0.08 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102の34.1又は公共用水域告示付表6) ほう素 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102の47.1,47.3又は公共用水域告示付表7)
表中に記載のない項目について分析を行う場合は,日本工業規格,上水試験方法,下水試験方法等化学的に確立された分析方法によることとする。
注