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第3表地下水の水質の測定項目別分析方法及び定量限界値等

印刷用ページを表示する掲載日2024年9月12日
測定項目定量限界(単位)表示桁数等分析方法
カドミウム0.001mg/L小数点以下3桁地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号(以下,「告示」という。))の別表に掲げる方法(日本工業規格(以下,「規格」という。)K01012の55)
全シアン0.1mg/L小数点以下1桁同上(規格K0102の38.1.2及び38.2又は38.1.2及び38.3)
0.005mg/L小数点以下3桁同上(規格K0102の54)
六価クロム0.02mg/L小数点以下2桁同上(規格K0102の65.2)
砒素0.005mg/L小数点以下3桁同上(規格K0102の61.2又は61.3)
総水銀0.0005mg/L小数点以下4桁水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準について(以下,「公共用水域告示」という。(昭和46年12月環境庁告示第59号))の付表1
アルキル水銀0.0005mg/L小数点以下4桁公共用水域告示付表2
PCB0.0005mg/L小数点以下4桁公共用水域告示付表3
ジクロロメタン0.002mg/L小数点以下3桁告示(規格K0125の5.1,5.2又5.3)
四塩化炭素0.0002mg/L小数点以下4桁同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5)
1,2-ジクロロエタン0.0004mg/L小数点以下4桁同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2)
1,1-ジクロロエチレン0.002mg/L小数点以下3桁同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2)
シス-1,2-ジクロロエチレン0.004mg/L小数点以下3桁同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2)
1,1,1-トリクロロエタン0.0005mg/L小数点以下4桁同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4又は5.5)
1,1,2-トリクロロエタン0.0006mg/L小数点以下4桁同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4又は5.5)
トリクロロエチレン0.002mg/L小数点以下3桁同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4又は5.5)
テトラクロロエチレン0.0005mg/L小数点以下4桁同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4又は5.5)
1,3,-ジクロロプロペン0.0002mg/L小数点以下4桁同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1)
チウラム0.0006mg/L小数点以下4桁公共用水域告示付表4
シマジン0.0003mg/L小数点以下4桁公共用水域告示付表5の第1又は第2
チオベンカルブ0.002mg/L小数点以下3桁公共用水域告示付表5の第1又は第2
ベンゼン0.001mg/L小数点以下3桁告示(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2)
セレン0.002mg/L小数点以下3桁同上(規格K0102の67.2又は67.3)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素0.01mg/L小数点以下2桁同上(硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1,43.2.3又は43.2.5,亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1.1又は43.1.2)
硝酸性窒素0.005mg/L小数点以下3桁
亜硝酸性窒素0.005mg/L小数点以下3桁
ふっ素0.08mg/L小数点以下2桁同上(規格K0102の34.1又は公共用水域告示付表6)
ほう素0.01mg/L小数点以下2桁同上(規格K0102の47.1,47.3又は公共用水域告示付表7)

注 表示桁数等欄中,有効数字2桁とし,有効数字3桁目を切り捨てる。
 表中に記載のない項目について分析を行う場合は,日本工業規格,上水試験方法,下水試験方法等化学的に確立された分析方法によることとする。

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