測定項目 定量限界(単位) 表示桁数等 分析方法 流量 m3/s 小数点以下2桁 水深 m 小数点以下1桁 温度 度 小数点以下1桁 透視度 cm 小数点以下1桁 透明度 m 小数点以下1桁 pH 小数点以下1桁 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号〔以下この表において「告示」という。〕)の別表2に掲げる方法(日本工業規格〔以下この表において「規格」という。〕K0102の12.1) DO 0.5 mg/L 小数点以下1桁 同上(規格K0102の32) BOD 0.5 mg/L 小数点以下1桁 同上(規格K0102の21) COD 0.5 mg/L 小数点以下1桁 同上(規格K0102の17) SS 1 mg/L 整数部分 同上(付表8) 大腸菌群数 MPN/100ml 整数部分 同上(最確数による定量法) ノルマルヘキサン抽出物質 0.5 mg/L 小数点以下1桁 同上(付表10)(n-ヘキサン抽出法) 全窒素 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102の45.2,45.3又は45.4〔ただし海域の全窒素については規格K0102の45.4〕) 全燐 0.003 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の46.3) 全亜鉛 0.001 mg/L 小数点以下3桁 規格53に定める方法(準備操作は規格53に定める方法によるほか,付表9に掲げる方法によることができる。また,規格53で使用する水については付表9の1(1)による。) カドミウム 0.001 mg/L 小数点以下3桁 水質汚濁に係る環境基準について (告示)の別表1に掲げる方法(規格K0102の55) 全シアン 0.1 mg/L 小数点以下1桁 同上(規格K0102の38.1.2及び38.2又は38.1.2及び38.3) 鉛 0.005 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の54) 六価クロム 0.02 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102の65.2) 砒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の61.2又は61.3) 総水銀 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表1) アルキル水銀 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表2) PCB 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表3) ジクロロメタン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,又は5.3.2) 四塩化炭素 0.0002 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5) 1,2-ジクロロエタン 0.0004 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2) 1,1-ジクロロエチレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,又は5.3.2) シス-1,2-ジクロロエチレン 0.004 mg/L 小数点以下3桁 1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5) 1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 mg/L 小数点以下4桁 トリクロロエチレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 テトラクロロエチレン 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 1,3-ジクロロプロペン 0.0002 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1) チウラム 0.0006 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表4) シマジン 0.0003 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表5の第1又は第2) チオベンカルブ 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(付表5の第1又は第2) ベンゼン 0.001 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2) セレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の67.2又は67.3) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1,43.2.3又は43.2.5,亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1.1又は43.1.2) ふっ素 0.08 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102の34.1又は付表6) ほう素 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102の47.1,47.3又は付表7) 銅 0.005 mg/L 小数点以下3桁 排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月,環境庁告示第64号) 鉄 0.1 mg/L 小数点以下1桁 マンガン 0.1 mg/L 小数点以下1桁 クロム(全) 0.1 mg/L 小数点以下1桁 フェノール類 0.5 mg/L 小数点以下1桁 クロロホルム 0.001 mg/L 小数点以下3桁 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成11年3月12日,環境庁水質保全局通知)の別表に掲げる方法(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1) トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.001 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1) 1,2-ジクロロプロパン 0.001 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1) p-ジクロロベンセン 0.001 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1) イソキサチオン 0.0002 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表1の第1又は第2) ダイアジノン 0.0001 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表1の第1又は第2) フェニトロチオン(MEP) 0.0002 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表1の第1又は第2) イソプロチオラン 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表2) オキシン銅(有機銅) 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(付表1の第1又は第2) クロロタロニル(TPN) 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表1の第1又は第2) プロピザミド 0.0001 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表1の第1又は第2) EPN 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表1の第1又は第2) ジクロルボス(DDVP) 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表1の第1又は第2) フェノブカルブ(BPMC) 0.0001 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表1の第1又は第2) イプロベンホス(IBP) 0.0001 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表1の第1又は第2) クロルニトロフェン(CNP) 0.0001 mg/L 小数点以下4桁 同上(付表1の第1又は第2) トルエン 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2) キシレン 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2) フタル酸ジエチルヘキシル 0.005 mg/L 小数点以下3桁 同上(付表3の第1又は第2) ニッケル 0.001 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の59.3又は付表5,付表7) モリブデン 0.007 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の68.2又は付表5,付表7) アンチモン 0.001 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の62.2又は付表8) 塩素イオン 淡水 mg/L 小数点以下1桁 モール法 海水 有効数字 3桁 ウラニン澱粉法 アンモニア態窒素 0.01 mg/L 小数点以下2桁 規格K0102の42 硝酸態窒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁 規格K0102の43.2.1,43.2.3及び43.2.5 亜硝酸態窒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁 規格K0102の43.1.1又は43.1.2 燐酸態燐 0.003 mg/L 小数点以下3桁 規格K0102の46.1 TOC 0.2 mg/L 小数点以下1桁 規格K0102の22 クロロフィルa 0.5 mg/m3 小数点以下1桁 海洋観測指針 トリハロメタン生成能 0.001 mg/L 小数点以下3桁 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条第2項に基づき,環境庁長官が定める検定方法(平成7年6月16日,環境庁告示第30号) ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
生
成
能
項
目クロロホルム生成能 0.001 mg/L 小数点以下3桁 ジブロモクロロメタン生成能 0.001 mg/L 小数点以下3桁 ブロモジクロロメタン生成能 0.001 mg/L 小数点以下3桁 ブロモホルム生成能 0.001 mg/L 小数点以下3桁 ふん便性大腸菌群数 2 個/100ml 整数部分 河川水質試験方法による標準法