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第3表地下水の水質の測定項目別分析方法及び定量限界値等

印刷用ページを表示する掲載日2024年9月12日
測定項目定量限界(単位)表示桁数等分析方法
カドミウム0.0003mg/L小数点以下4桁日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2,55.3又は55.4
全シアン0.1mg/L小数点以下1桁規格K0102の38.1.2及び38.2,規格K0102の38.1.2及び38.3又は規格K0102の38.1.2及び38.5
0.005mg/L小数点以下3桁

規格K0102の54

六価クロム0.02mg/L小数点以下2桁規格K0102の65.2
砒素0.005mg/L小数点以下3桁規格K0102の61.2,61.3又は61.4
総水銀0.0005mg/L小数点以下4桁水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号(以下,「公共用水域告示」という。))の付表1
アルキル水銀0.0005mg/L小数点以下4桁公共用水域告示付表2
PCB0.0005mg/L小数点以下4桁公共用水域告示付表3
ジクロロメタン0.002mg/L小数点以下3桁規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2
四塩化炭素0.0002mg/L小数点以下4桁規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
塩化ビニルモノマー0.0002mg/L小数点以下4桁地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号(以下,「告示」という。))の付表に掲げる方法
1,2-ジクロロエタン0.0004mg/L小数点以下4桁規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2)
1,1-ジクロロエチレン0.002mg/L小数点以下3桁規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2
1,2-ジクロロエチレン

0.004

mg/L小数点以下3桁シス体にあっては規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2,トランス体にあっては規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1
シス-1,2-ジクロロエチレン0.002mg/L小数点以下3桁
トランス-1,2-ジクロロエチレン0.002mg/L小数点以下3桁
1,1,1-トリクロロエタン0.0005mg/L小数点以下4桁規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
1,1,2-トリクロロエタン0.0006mg/L小数点以下4桁規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
トリクロロエチレン0.002mg/L小数点以下3桁規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
テトラクロロエチレン0.0005mg/L小数点以下4桁規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5
1,3,-ジクロロプロペン0.0002mg/L小数点以下4桁規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1
チウラム0.0006mg/L小数点以下4桁公共用水域告示付表4
シマジン0.0003mg/L小数点以下4桁公共用水域告示付表5の第1又は第2
チオベンカルブ0.002mg/L小数点以下3桁公共用水域告示付表5の第1又は第2
ベンゼン0.001mg/L小数点以下3桁規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2
セレン0.002mg/L小数点以下3桁規格K0102の67.2,67.3又は67.4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素0.01mg/L小数点以下2桁硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1,43.2.3,43.2.5又は43.2.6,亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1
硝酸性窒素0.005mg/L小数点以下3桁
亜硝酸性窒素0.005mg/L小数点以下3桁
ふっ素0.08mg/L小数点以下2桁規格K0102の34.1若しくは34.4又は34.1(c)及び公共用水域告示付表6
ほう素0.01mg/L小数点以下2桁規格K0102の47.1,47.3又は47.4
1,4-ジオキサン0.005mg/L小数点以下3桁公共用水域告示付表7

注 表示桁数等欄中,有効数字2桁とし,3桁目を切り捨てる。
 表中に記載のない項目について分析を行う場合は,日本工業規格,上水試験方法,下水試験方法等化学的に確立された分析方法によることとする。

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