このページの本文へ
ページの先頭です。

第3表地下水の水質の測定項目別分析方法及び定量限界値等

印刷用ページを表示する掲載日2024年11月1日
測定項目 定量限界(単位) 表示桁数等 分析方法
カドミウム 0.0003 mg/L 小数点以下4桁 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号(以下,「告示」という。))の別表に掲げる方法(日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2,55.3又は55.4(準備操作は規格K0102の55に定める方法によるほか,水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号(以下,「公共用水域告示」という。)付表8に掲げる方法))
全シアン 0.1 mg/L 小数点以下1桁 同上(規格K0102の38.1.2及び38.2又は38.1.2及び38.3)
0.005 mg/L 小数点以下3桁

同上(規格K0102の54)

六価クロム 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102の65.2)
砒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の61.2,61.3又は61.4)
総水銀 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表1
アルキル水銀 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表2
PCB 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表3
ジクロロメタン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 告示の別表に掲げる方法(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2)
四塩化炭素 0.0002 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5)
クロロエチレン 0.0002 mg/L 小数点以下4桁 告示の付表に掲げる方法
1,2-ジクロロエタン 0.0004 mg/L 小数点以下4桁 告示の別表に掲げる方法(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2)
1,1-ジクロロエチレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2)
1,2-ジクロロエチレン

0.004

mg/L 小数点以下3桁 同上(シス体にあっては規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2,トランス体にあっては規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1)
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁
トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁
1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5)
1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 mg/L 小数点以下4桁
トリクロロエチレン 0.001 mg/L 小数点以下3桁
テトラクロロエチレン 0.0005 mg/L 小数点以下4桁
1,3,-ジクロロプロペン 0.0002 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1)
チウラム 0.0006 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表4
シマジン 0.0003 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表5の第1又は第2
チオベンカルブ 0.002 mg/L 小数点以下3桁
ベンゼン 0.001 mg/L 小数点以下3桁 告示の別表に掲げる方法(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2)
セレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102の67.2,67.3又は67.4)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1,43.2.3又は43.2.5,亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1)
硝酸性窒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁
亜硝酸性窒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁
ふっ素 0.08 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102の34.1又は34.1(c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては,これを省略することができる。))及び公共用水域告示付表6
ほう素 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102の47.1,47.3又は47.4)
1,4-ジオキサン 0.005 mg/L 小数点以下3桁 公共用水域告示付表7

注1) 表示桁数等欄中、有効数字2桁とし、3桁目を切り捨てる。
表中に記載のない項目について分析を行う場合は、日本工業規格、上水試験方法、下水試験方法等化学的に確立された分析方法によることとする。

注2) 環境基準値が2物質の濃度の和とされている項目(1,2-ジクロロエチレン,硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素)については、2物質の測定値がいずれもそれぞれの定量下限値未満の場合に定量下限値未満とする。2物質の測定値のいずれか一方が定量下限値未満の場合は、その定量下限値に代えて定量下限値の数値を測定値として取り扱う。

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?