昭和46年12月28日 環境庁告示第59号
一部改正
昭和49年 9 月30日 環境庁告示第63号 昭和50年 2 月 3 日 環境庁告示第 3 号
昭和57年 3 月27日 環境庁告示第41号 昭和57年12月25日 環境庁告示第140号
昭和60年 7 月15日 環境庁告示第29号 昭和61年 1 月13日 環境庁告示第 1 号
平成 3 年12月27日 環境庁告示第78号 平成 5 年 3 月 8 日 環境庁告示第16号
平成 5 年 8 月27日 環境庁告示第65号 平成 7 年 3 月30日 環境庁告示第17号
平成10年 4 月24日 環境庁告示第15号 平成11年 2 月22日 環境庁告示第14号
平成12年 3 月29日 環境庁告示第22号 平成15年11月 5 日 環境庁告示第123号
平成20年 4 月 1 日 環境省告示第40号 平成21年11月30日 環境省告示第78号
平成23年10月27日 環境省告示第94号 平成24年 5月23日 環境省告示第84号
平成24年 8月22日 環境省告示第127号 平成25年 3月27日 環境省告示第30号
平成26年 3 月20日 環境省告示第39号 平成26年 11月17日 環境省告示第126号
平成28年 3 月30日 環境省告示第37号 平成31年 3月20日 環境省告示第46号
令和 3年10月 7日 環境省告示第62号 ああ令和5年3月13日 環境省告示第6号
項目 | 基準値 | 測定方法 |
---|---|---|
カドミウム | 0.003 mg/L以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検出されないこと。 | 規格38.1.2(規格38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法、規格38.1.2及び38.5に定める方法又は付表1に掲げる方法 |
鉛 | 0.01 mg/L以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 0.02 mg/L以下 | 規格65.2(65.2.2及び65.2.7を除く)(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。)1 規格65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。2 規格65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(規格65.の備考11のb)による場合に限る。)試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。3 規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2に定めるところによるほか、日本産業規格K0170‐7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。 |
砒素 | 0.01 mg/L以下 | 規格61.2、61.3又は61.4に定める方法 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)(以下において「告示」という。)の付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 告示の付表3に掲げる方法 |
PCB | 検出されないこと。 | 告示の付表4に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 0.006 mg/L以下 | 告示の付表5に掲げる方法 |
シマジン | 0.003 mg/L以下 | 告示の付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 | 告示の付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 0.01 mg/L以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | 硝酸性窒素にあつては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格43.1に定める方法 |
ふつ素 | 0.8 mg/L以下 |
規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(6)第三文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 1mg/L以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 告示の付表8に掲げる方法 |
類型 | 項目 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) |
生物化学的酸素要求量(BOD) |
浮遊物質量(SS) | 溶存酸素量(DO) | 大腸菌数 | ||||
AA | 水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 |
1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU /100ml 以下 |
別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
A | 水道2級水産1級水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 |
2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU /100ml 以下 |
||
B | 水道3級水産2級及びC以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 |
3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 1,000CFU /100ml 以下 |
||
C | 水産3級工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 |
5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | - | ||
D | 工業用水2級農業用水及びEの欄に掲げるもの | 6.0以上 8.5以下 |
8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L以上 | - | ||
E | 工業用水3級環境保全 | 6.0以上 8.5以下 |
10mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L以上 | - | ||
測定方法 | 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 規格21に定める方法 | 告示の付表9に掲げる方法 | 規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 告示の付表10に掲げる方法 |
類型 | 項目 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基 準 値 | 該当水域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全 亜 鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ||||
生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | ||
生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | ||
生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 | ||
測定方法 | 規格53に定める方法 | 付表11に掲げる方法 | 付表12に掲げる方法 |
類型 | 項目 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) |
化学的酸素要求量 (COD) |
浮遊物質量(SS) | 溶存酸素量(DO) | 大腸菌数 | ||||
AA | 水道1級水産1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 |
1mg/L以下 | 1mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU /100ml 以下 |
別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
A | 水道2,3級水産2級水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 |
3mg/L以下 | 5mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU /100ml 以下 |
||
B | 水産3級工業用水1級農業用水及びCの欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 |
5mg/L以下 | 15mg/L以下 | 5mg/L以上 | - | ||
C | 工業用水2級環境保全 | 6.0以上 8.5以下 |
8mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/L以上 | - | ||
測定方法 | 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 規格17に定める方法 | 告示の付表9に掲げる方法 | 規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 告示の付表10に掲げる方法 |
類型 | 項目 | 利用目的適用性 | 基準値 | 該当水域 | |
---|---|---|---|---|---|
全窒素 | 全燐 | ||||
1 | 自然環境保全及び2以下の欄に掲げるもの | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L以下 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
2 | 水道1、2、3級(特殊なものを除く) 水産1種水浴及び3以下の欄に掲げるもの |
0.2mg/L以下 | 0.01 mg/L以下 | ||
3 | 水道3級(特殊なもの)及び4以下の欄に掲げるもの | 0.4mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | ||
4 | 水産2種及び5の欄に掲げるもの | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | ||
5 | 水産3種 工業用水 農業用水 環境保全 |
1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | ||
測定方法 | 規格45.2、45.3、45.4又は45.6(規格45の備考3を除く。海域において同じ。)に定める方法 | 規格46.3(規格46の備考9を除く。海域において同じ。)に定める方法 |
類型 | 項目 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基 準 値 | 該当水域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全 亜 鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ||||
生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 |
0.0006mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
||
生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | ||
生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 | ||
測定方法 | 規格53に定める方法 | 付表11に掲げる方法 | 付表12に掲げる方法 |
類型 | 項目 |
水生生物が生息・再生産する 場の適応性 |
基 準 値 | 該当水域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
底層溶存酸素量 | ||||||
生物1 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0mg/L以上 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |||
生物2 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 |
3.0mg/L以上 |
||||
生物3 | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 | 2.0mg/L以上 | ||||
測定方法 | 規格32に定める方法又は付表13に掲げる方法 |
類型 | 項目 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) |
化学的酸素要求量(COD) |
溶存酸素量(DO) |
大腸菌数 | n-ヘキサン抽出物質(油分等) | ||||
A | 水産1級水浴自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの | 7.8以上 8.3以下 |
2mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU /100ml 以下 |
検出されないこと。 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
B | 水産2級工業用水及びCの欄に掲げるもの | 7.8以上 8.3以下 |
3mg/L以下 | 5mg/L以上 | - | 検出されないこと。 | ||
C | 環境保全 | 7.0以上 8.3以下 |
8mg/L以下 | 2mg/L以上 | - | - | ||
測定方法 | 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 規格17に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法) | 規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 告示の付表10に掲げる方法 | 告示の付表14に掲げる方法 |
類型 | 項目 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | |
---|---|---|---|---|---|
全窒素 | 全燐 | ||||
1 | 自然環境保全及び2以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
2 | 水産1種水浴及び3以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) | 0.3mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 | ||
3 | 水産2種及び4の欄に掲げるもの(水産3種を除く。) | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | ||
4 | 水産3種工業用水生物生息環境保全 | 1mg/L以下 | 0.09mg/L以下 | ||
測定方法 | 規格45.4又は45.6に定める方法 | 規格46.3に定める方法 |
類型 | 項目 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基 準 値 | 該当水域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全 亜 鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ||||
生物A | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/L以下 | 0.0007mg/L以下 | 0.006mg/L以下 | ||
測定方法 | 規格53に定める方法 | 付表11に掲げる方法 | 付表12に掲げる方法 |
類型 | 項目 |
水生生物が生息・再生産する 場の適応性 |
基 準 値 | 該当水域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
底層溶存酸素量 | ||||||
生物1 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0mg/L以上 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |||
生物2 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 |
3.0mg/L以上 |
||||
生物3 | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 | 2.0mg/L以上 | ||||
測定方法 | 規格32に定める方法又は付表13に掲げる方法 |
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成5年3月8日 環水管第21号)
一部改正
平成11年2月22日 環水規第58号 環水環第48号
平成16年3月31日 環水規発第0403313003号 環水土発第04331005号
平成21年11月30日 環水大水発第091130004号 環水大土発第091130005号
令和2年5月28日 環水大水発第2005281号 環水大土発第2005282号
項目 | 指針値 | 測定方法 | |
---|---|---|---|
クロロホルム | 0.06 mg/L以下 |
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成11年3月12日環水企第89号、環水管第69号、環水規第79号)の別表に掲げる方法 |
|
トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | ||
1,2-ジクロロプロパン | 0.06 mg/L以下 | ||
p-ジクロロベンゼン | 0.2 mg/L以下 | ||
イソキサチオン | 0.008 mg/L以下 | ||
ダイアジノン | 0.005 mg/L以下 | ||
フェニトロチオン(MEP) | 0.003 mg/L以下 | ||
イソプロチオラン | 0.04 mg/L以下 | ||
オキシン銅(有機銅) | 0.04 mg/L以下 | ||
クロロタロニル(TPN) | 0.05 mg/L以下 | ||
プロピザミド | 0.008 mg/L以下 | ||
EPN | 0.006 mg/L以下 | ||
ジクロルボス(DDVP) | 0.008 mg/L以下 | ||
フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 mg/L以下 | ||
イプロベンホス(IBP) | 0.008 mg/L以下 | ||
クロルニトロフェン(CNP) | - | ||
トルエン | 0.6 mg/L以下 | ||
キシレン | 0.4 mg/L以下 | ||
フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06 mg/L以下 | ||
ニッケル | - | ||
モリブデン | 0.07 mg/L以下 | ||
アンチモン | 0.02 mg/L以下 | ||
塩化ビニルモノマー | 0.002 mg/L以下 |
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(平成16年3月31日環水企発第040331003号、環水土発第040331005号)の別表に掲げる方法 |
|
エピクロロヒドリン | 0.0004 mg/L以下 | ||
全マンガン | 0.2 mg/L以下 | ||
ウラン | 0.002 mg/L以下 | ||
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
0.00005mg/L以下(暫定)※ | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(令和2年5月28日環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号)の別表に掲げる方法 |
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成15年11月5日環水企発031105001号、環水管発031105001号)
一部改正
平成25年3月27日 環水大水発1303272号
物質名 | 水域 | 類型 | 指針値 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|
クロロホルム | 淡水域 | 生物A | 0.7mg/L以下 |
日本工業規格K0125(用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法)5.1、5.2及び5.3.1に定める方法
|
生物特A | 0.006mg/L以下 | |||
生物B | 3mg/L以下 | |||
生物特B |
3mg/L以下 | |||
海域 | 生物A | 0.8mg/L以下 | ||
生物特A | 0.8mg/L以下 | |||
フェノール | 淡水域 | 生物A | 0.05mg/L以下 | 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成15年11月5日環水企発031105001号、環水管発031105001号)(以下「通知1」という)付表1に掲げる方法 |
生物特A | 0.01mg/L以下 | |||
生物B | 0.08mg/L以下 | |||
生物特B |
0.01mg/L以下 | |||
海域 | 生物A | 2mg/L以下 | ||
生物特A | 0.2mg/L以下 | |||
ホルムアルデヒド | 淡水域 | 生物A | 1mg/L以下 | 通知1付表2に掲げる方法 |
生物特A | 1mg/L以下 | |||
生物B | 1mg/L以下 | |||
生物特B |
1mg/L以下 | |||
海域 | 生物A | 0.3mg/L以下 | ||
生物特A | 0.03mg/L以下 | |||
4-t-オクチルフェノール | 淡水域 | 生物A | 0.001mg/L以下 | 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成25年3月27日環水大水発1303272号)(以下「通知2」という)付表1に掲げる方法 |
生物特A | 0.0007mg/L以下 | |||
生物B | 0.004mg/L以下 | |||
生物特B |
0.003mg/L以下 | |||
海域 | 生物A | 0.0009mg/L以下 | ||
生物特A | 0.0004mg/L以下 | |||
アニリン | 淡水域 | 生物A | 0.02mg/L以下 | 通知2付表2に掲げる方法 |
生物特A | 0.02mg/L以下 | |||
生物B | 0.02mg/L以下 | |||
生物特B |
0.02mg/L以下 | |||
海域 | 生物A | 0.1mg/L以下 | ||
生物特A | 0.1mg/L以下 | |||
2,4-ジクロロフェノール | 淡水域 | 生物A | 0.03mg/L以下 | 通知2付表3に掲げる方法 |
生物特A | 0.003mg/L以下 | |||
生物B | 0.03mg/L以下 | |||
生物特B |
0.02mg/L以下 | |||
海域 | 生物A | 0.02mg/L以下 | ||
生物特A | 0.01mg/L以下 |
公共用水域等における農薬の水質評価指針について(平成6年4月15日環水土第86号)
農薬名 | 種類 | 評価指針値 | 測定方法 |
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イプロジオン | 殺菌剤 | 0.3 mg/L以下 | 公共用水域等における農薬の水質評価指針について(平成6年4月15日環水土第86号)の別添に掲げる方法 |
イミダクロプリド | 殺虫剤 | 0.2 mg/L以下 | |
エトフェンプロックス | 殺虫剤 | 0.08 mg/L以下 | |
エスブロカルブ | 除草剤 | 0.01 mg/L以下 | |
エディフェンホス(EDDP) | 殺菌剤 | 0.006 mg/L以下 | |
カルバリル(NAC) | 殺虫剤 | 0.05 mg/L以下 | |
クロルピリホス | 殺虫剤 | 0.03 mg/L以下 | |
ジクロフェンチオン(ECP) | 殺虫剤 | 0.006 mg/L以下 | |
シメトリン | 除草剤 | 0.06 mg/L以下 | |
トルクロホスメチル | 殺菌剤 | 0.2 mg/L以下 | |
トリクロルホン | 殺虫剤 | 0.03 mg/L以下 | |
トリシクラゾール | 殺菌剤 | 0.1 mg/L以下 | |
ピリダフェンチオン | 殺虫剤 | 0.002 mg/L以下 | |
フサライド | 殺菌剤 | 0.1 mg/L以下 | |
ブタミホス | 除草剤 | 0.004 mg/L以下 | |
ブプロフェジン | 殺虫剤 | 0.01 mg/L以下 | |
プレチラクロール | 除草剤 | 0.04 mg/L以下 | |
プロベナゾール | 殺菌剤 | 0.05 mg/L以下 | |
ブロモブチド | 除草剤 | 0.04 mg/L以下 | |
フルトラニル | 殺菌剤 | 0.2 mg/L以下 | |
ペンシクロン | 殺菌剤 | 0.04 mg/L以下 | |
ベンスリド(SAP) | 除草剤 | 0.1 mg/L以下 | |
ペンディメタリン | 除草剤 | 0.1 mg/L以下 | |
マラチオン(マラソン) | 殺虫剤 | 0.01 mg/L以下 | |
メフェナセット | 除草剤 | 0.009 mg/L以下 | |
メプロニル | 殺菌剤 | 0.1 mg/L以下 | |
モリネート | 除草剤 | 0.005 mg/L以下 |
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