水質総量削減制度について
水質総量削減は,人口及び産業の集中等により,生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性海域で,排水基準のみによっては環境基準の確保が困難である水域の水質改善を図るため,海域に流入する汚濁負荷量(COD,窒素,りん)を総合的・計画的に削減するもので,水質汚濁防止法に基づく制度です。
第9次総量削減計画について
県では,昭和54年度以降,これまで8次にわたり総量削減計画を策定し,汚濁負荷量の削減に取り組んでいますが,令和4年1月に国において第9次総量削減基本方針が策定されたことから,国の基本方針に基づき,第9次の総量削減計画を策定しました。
大阪湾を除く瀬戸内海においては,これまでの取組により,窒素及びりんの環境基準をおおむね達成し,COD濃度も他の水域に比較して良好な状態となっていることから,第9次計画においては,現在の水質を悪化させないことを目標として,生活排水対策を進めるとともに,従来の工場・事業場の排水対策等,各種施策を継続して実施します。
第9次総量削減計画は,広島県環境審議会の審議を受けて,関係市町長の意見を聴取し,環境大臣へ協議した結果,その同意を得たため,令和4年10月24日に告示しました。
また,この計画に基づき設定する総量規制基準について,今回,下水道業に係る基準値に一部改定があります。
※ 総量削減計画や基準案に係る県民意見募集結果等の内容については,次のとおりです。
「総量規制基準」は,広島県法規の閲覧ページから,次の告示を参照してください。
・ 化学的酸素要求量に係る総量規制基準(平成14年広島県告示第728号)
・ 窒素含有量に係る総量規制基準(平成14年広島県告示第729号)
・ りん含有量に係る総量規制基準(平成14年広島県告示第730号)
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