平成13年6月22日に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保などに関する法律(略称:フロン回収破壊法)」は、平成27年4月1日から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)」として一部改正され施行しました。
業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の整備や廃棄に伴うフロン類の充填及び回収については、都道府県知事が登録したフロン類の充填回収業者(第一種フロン類充填回収業者)へ依頼しなければなりません。
また、依頼の際は、機器の整備者、廃棄者、フロン類引渡受託者の義務を守る必要があります。
※平成27年4月1日から、従前の「第一種フロン類回収業者」は、「第一種フロン類充填回収業者」へ自動移行しています。
広島県の登録業者(登録番号順) (PDFファイル)(1.17MB)
事業場が所在する地区(市町等)ごとの名簿です。
なお、フロン排出抑制法においては、県内の営業区域の定めはありません(県内一円)。
地区 | 事業場が所在する市町等 |
---|---|
西部 | |
東部 | |
北部 | |
県外 |
フロン類再生業者及び破壊業者については、環境省HPを参照してください。
広島県ではフロン排出抑制法施行規則第49条第1号に規定する引渡義務の例外事業者として、次の事業者を認定しています。
「広島県が認定した省令49条認定事業者名簿」 (PDFファイル)(41KB)
広島県第一種フロン類充填回収業者登録名簿は、広島県庁(環境県民局環境保全課)、県厚生環境事務所環境管理課及び県厚生環境事務所支所衛生環境課に備え付けており、自由に閲覧することが出来ます。
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