平成12年1月15日に,ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日法律第105号)が施行され,廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は,施設設置届出,定期的な排出ガス又は排出水の検査及び管轄行政への報告等が必要となりました。
特定施設の設置者(又は設置しようとする者)は,以下の事項をご確認の上,ダイオキシン類の排出量の削減に努めてください。
1 ダイオキシン類対策特別措置法の概要
2 特定施設の種類
3 特定施設の設置届など
4 ダイオキシン類の排出基準
5 事故時の対応
6 廃棄物焼却炉から発生する燃え殻などの処理基準
7 排ガスなどの自主測定
8 公害防止管理者などの選任(一部の事業所に適用)
9 罰則
10 その他
用語の解説
ng(ナノグラム):10億分の1グラム
pg(ピコグラム):1兆分の1グラム
TEQ:ダイオキシン類の毒性を最も毒性が強い2,3,7,8-TeCDDに換算した値。この資料では,ダイオキシン類の基準値は,全てこのTEQで示しています。
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