広島県環境影響評価に関する条例施行規則を改正し,広島県環境影響評価に関する条例の対象事業に太陽光発電事業を追加したことから,環境影響評価の手法等について規定した広島県環境影響評価技術指針(以下「技術指針」という。)についても,所要の改正を行いました。
(1)本文
環境要素の区分「地盤」において新たな項目「土地の安定性」を定めたことから,環境要素を定める表中の「地盤」において,「地盤の沈下」を「地盤の沈下等」に改める。
(2)参考項目(一般的に環境に影響を及ぼすおそれがあると考えられる評価項目)
太陽光発電事業に係る参考項目の追加(別表第十一)等を行う。
(3)参考手法(参考項目に係る一般的な調査及び予測の手法)
太陽光発電事業に係る参考手法の追加(別表第四十)等を行う。
告示:令和3年2月8日
施行:令和3年4月1日
改正後の技術指針は次のとおりです(改正は赤字下線部分)。
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