廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく行政処分の公正かつ
適正な執行を図るため,県が行う行政処分について必要な事項を定め,平成26年4月1日から適用することにしま
した。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る広島県行政処分実施要領 (PDFファイル)(227KB)
・要領の基本的な考え方
(1)産業廃棄物処理業者が法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき
法第14条の3の2及び法第15条の3第1項に「取り消さなければならない」とあることから,産業廃棄物処理業許可
及び産業廃棄物処理施設設置許可については直ちに取り消す。
(2)その他の違反について
当該違反が,生活環境保全上著しい支障があり,即時,行政処分による改善措置等が必要と認められる場合は,
直ちに行政処分を行う。そうでない場合は,行政指導による改善を求め,これによってもなお改善されない場合に,
行政処分を行うことを基本とする。
・要領で定めた事項
(1)許可取消処分基準(第3条)
産業廃棄物処理業者:法第14条の3の2関係
産業廃棄物処理施設:法第15条の3関係
(2)一時停止命令処分基準(第4条)
産業廃棄物処理業者:法第14条の3関係
産業廃棄物処理施設:法第15条の2の7関係
(3)改善命令処分基準(第5条)
事業者,産業廃棄物処理業者:法第19条の3関係
処理施設:法第15条の2の7関係
(4)措置命令処分基準(第6条)
法第19条の5及び第19条の6関係
(5)産業廃棄物管理票違反に係る勧告・公表・命令の基準(第7条及び第8条)
法第12条の6関係
(6)停止期間の加重・軽減基準(第9条及び第10条)
(7)行政処分公表の基準(第11条)
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