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景観条例に基づく届出の必要な地域【令和4年8月改訂】

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月19日
  • 景観指定地域(黄色の地域),大規模行為届出対象地域(緑色の地域)では,広島県景観条例に基づき,一定の開発行為を行う場合には,届出が必要です。
  • 青色の地域は,市独自の景観条例などを定め,かつ広島県景観条例と同等以上の規制がかかる地域であり,広島県景観条例に基づく届出は必要ありませんが,市景観条例の届出対象となる可能性があるため,各市へご確認ください。

※広島県景観条例及び市景観条例,どちらに基づく届出であっても,届出先・相談先は各市町景観行政担当課です。

県景観条例の届出が必要な地域の色分け
県景観条例の届出が必要な地域の区分と対象となる地域

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