Q 1 | 環境影響評価(環境アセスメント)制度とは,どのような制度ですか? |
A 1 | 環境アセスメントの制度とは,事業者が大規模な事業を実施する前に,事業に関する情報や事業の実施による環境影響の調査結果などを書面で公表し,住民,市町村,県や国などから提出される環境の保全の見地からの意見を踏まえ,事業計画を環境保全上より良いものとしていく手続きのことです。 |
Q 2 | 環境影響評価の手続きは,誰が行うのですか? |
A 2 | 環境アセスメントの対象事業を実施しようとする者が,環境アセスメントの手続きにしたがって環境影響評価書等を作成するなど,手続きを行うことになります。 また,都市計画決定を伴う事業においては,実際の事業者に代わって都市計画決定権者が環境アセスメントの手続きを行うこととされています。 なお,環境アセスメントの調査や環境影響評価書の作成等は専門的な作業も多いことから,一般的には環境調査等を専門業務とするコンサルタントへ委託されているケースが多く見られます。 |
Q 3 | 環境アセスメントの手続きはどのように進んでいくのですか? | ||||||||||||||||
A 3 |
環境アセスメントの手続きは,おおむね次のような流れで進みます。
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Q 4 | 環境アセスメントの対象となるのはどのような事業ですか? |
A 4 | 事業の規模が大きく,環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業が対象となります。 一定規模以上の道路,ダム,鉄道,空港等の建設,土地区画整地事業などが該当します。 |
Q 5 | アセス書(配慮書,方法書,準備書,評価書)には,どのようなことが記載されているのですか? | ||||||||||||||||
A 5 |
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Q 6 | 環境アセスメントでは,どのような環境項目の調査等を行うのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 6 | 県条例の環境アセスメントでは,環境影響評価項目を次表のとおり分類しており,この中から事業内容や地域特性を踏まえて項目を選定し,環境影響評価を行うこととされています。
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Q 7 | 環境影響評価法と広島県環境影響評価条例では,どのような違いがありますか? |
A 7 | 対象となる事業の種類や規模に違いがあります。 また,手続きについては,図書の一部や,意見書の提出期間,国の関与の有無などに違いはありますが,おおむね同じような流れで実施されます。 なお,同じ種類の一の事業に対して双方の手続きが義務付けられることはありません。 |
Q 8 | スクリーニングとは,どのようなことをいうのですか? |
A 8 | 環境影響評価法では,必ず環境影響評価を行う事業を第一種事業として定め,それに準じた規模の第二種事業については,事業の内容及び地域の状況に応じて個別に環境影響評価を行うか否かを,事業の許認可等を行う者が判定することとしており,この手続きをスクリーニング(ふるいわけ)といいます。 |
Q 9 | スクリーニングで環境アセスメントが不要と判定された場合,環境アセスメントは行われないのですか? |
A 9 |
環境影響評価法の対象から外れるため,法に基づく環境影響評価が行われることはありませんが,条例が法の対象規模より小さな規模の事業を対象としており,法の対象から外れたものには条例が適用できることとなっていることから,条例に基づく環境影響評価が行われることになります。 |
Q10 | スコーピングとは,どのようなことをいうのですか? |
A10 | スコーピングとは,環境影響評価において調査・予測・評価を行う環境要素の項目や手法を選定することで,事業の特性や地域の特性などを踏まえて,的確に環境アセスメントの項目や調査・予測・評価の手法を選定するための手続きです。 |
Q11 | スコーピングは,どのように行われるのですか? | ||||||||||||||
A11 | スコーピングは,おおむね次のような手順で行われます。
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Q12 | 環境影響評価方法書の公告・縦覧は誰がどのように行うのですか? |
A12 | 環境影響評価法では,これらの手続きは事業者が行うこととされているので,事業者が官報,県・関係市町村の公報・広報紙等又は日刊新聞紙に掲載することにより公告し,事業者の事務所又は県・関係市町村の協力を得て当該庁舎等において1か月間縦覧することとなります。 また,条例では,これらの手続きは県が行うこととされているので,県が県報により公告し,県の本庁及び地域事務所並びに関係市町村及び事業者の協力を得て当該事務所等において1か月間縦覧することとなります。 |
Q13 | 環境影響評価準備書の手続きとは,どのようなことをいうのですか? |
A13 | 環境影響評価準備書の手続きとは,スコーピングにより決定した環境影響評価の項目や手法に基づいて実際に調査・予測・評価を行い,その結果を環境影響評価準備書として取りまとめるなど,環境アセスメントの最終成果物となる環境影響評価書を仕上げる前段の手続きです。 |
Q14 | 環境影響評価準備書の手続きは,どのように行われるのですか? | ||||||||||||||||
A14 | 環境影響評価準備書の手続きは,おおむね次のような手順で行われます。
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Q15 | 環境影響評価準備書の公告・縦覧は誰がどのように行うのですか? |
A15 | 環境影響評価法では,これらの手続きは事業者が行うこととされているので,事業者が官報,県・関係市町村の公報・広報紙等又は日刊新聞紙に掲載することにより公告し,事業者の事務所又は県・関係市町村の協力を得て当該庁舎等において1か月間縦覧することとなります。 また,環境影響評価条例では,これらの手続きは県が行うこととされているので,県が県報により公告し,県の本庁舎・地域事務所及び関係市町村や事業者の協力を得て当該庁舎や事務所等において1か月間縦覧することとなります。 |
Q16 | 説明会は誰がどのように行うのですか? |
A16 | 説明会は,事業者が準備書の縦覧期間中に,関係地域内において準備書の記載内容を周知するために開催するものです。 また,事業者は,説明会の開催を予定する日の1週間前までに,説明会の開催について官報,県・関係市町村の公報・広報紙等又は日刊新聞紙に掲載することとなっています。 |
Q17 | 環境影響評価書の手続きとは,どのようなことをいうのですか? |
A17 | 環境影響評価書の手続きとは,環境影響評価準備書に対する知事意見などを踏まえて準備書の補正や追加調査などを行い,環境アセスメントの最終成果物となる環境影響評価書を作成し,これを公告・縦覧する手続きのことです。 |
Q18 | 環境影響評価準備書の手続きは,どのように行われるのですか? | ||||||||||||||||
A18 | 環境影響評価書の手続きは,法と条例では手続きが大きく異なります。 法では,許認可権者(例えば,道路事業であれば国土交通大臣)が評価書に対して環境省の意見を踏まえ意見を述べるなど,事業者が,評価書に対する意見を踏まえ評価書の補正を行うという手続きがありますが,条例では国の関与がないため,準備書に対する知事意見を踏まえ作成された評価書が最終段階の環境影響評価書となり,これを評価書として公告・縦覧することになります。
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Q19 | 環境影響評価書の公告・縦覧は誰がどのように行うのですか? |
A19 | 環境影響評価法では,これらの手続きは事業者が行うこととされているので,事業者が官報,県・関係市町村の公報・広報紙等又は日刊新聞紙に掲載することにより公告し,事業者の事務所又は県・関係市町村の協力を得て当該庁舎等において1か月間縦覧することとなります。 また,環境影響評価条例では,これらの手続きは県が行うこととされているので,県が県報により公告し,県の本庁舎・地域事務所及び関係市町村や事業者の協力を得て当該事務所等において1か月間縦覧することとなります。 |
Q20 | 事業には,いつから着手することができるのですか? |
A20 | 最終的な評価書を作成し,この旨を公告した後に事業に着手することができます。 ただし,事業に着手するまでの間に事業の内容を変更することになれば,その変更の内容の程度に応じてはあらためて環境影響評価を実施するなど,所要の措置を講じる必要があります。 なお,事業規模を単純に縮小する又は環境保全対策を追加するなど,環境影響を低減する方向での変更で,軽微な変更に該当するものについては,そのまま事業を行うことができるとされています。 |
Q21 | 事後調査とはどのようなものですか? |
A21 | 事後調査とは,環境影響評価における予測の不確実性が大きい場合や事例の少ない環境保全措置を講じる場合などに,これを補完するために,実際に工事の実施中又は供用時に行われる環境調査のことをいいます。 事業者は,評価書に記載した事項に基づき事後調査を実施したときは,その結果を知事に報告することになっており,知事は関係市町に写しを送付することになっています。 また,知事は事業の実施後,環境の保全の見地から必要があると認めるときは,現地調査等を実施することができるとされており,更にこの現地調査や事後調査報告の結果により必要があると認める場合は,事業者に対して環境の保全のために必要な措置を講じるよう求めることができます。 |
Q22 | 環境アセスメントの手続きに要する期間はどのくらいですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22 |
手続きに要する期間は,調査の実施方法などにより異なりますが,手続き終了までにおおむね3年から4年程度の期間を要すると考えられます。
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Q23 | 環境アセスメント手続きに要する費用はどのくらいですか? |
A23 | 費用は,事業の種類,調査項目,予測手法などにより異なります。 詳しくは,専門コンサルタント会社等にご相談下さい。 (参考)一般社団法人 日本環境アセスメント協会 ※環境アセスメントのコンサルタント会社等により組織された団体です。 |
Q24 | 県の環境アセスメントの相談窓口はどこですか? |
A24 | 広島県環境県民局環境保全課(県庁東館8階)です。 Tel 082-513-2925(ダイヤルイン) |
Q25 | 現在実施されている事業のアセス書(方法書や準備書)はどこで見ることができますか? |
A25 | アセス書は事業者の事務所など,縦覧場所で見ることが出来ます。 詳しくは,「現在手続き中のアセス事業」をご覧ください。 |
Q26 | 地元への説明会は行なわれるのですか? |
A26 | 準備書の縦覧期間中に,関係地域内で開催されます。 |
Q27 | 方法書や準備書に対して,どのような方法で意見を言えばよいですか? |
A27 | 意見は,定められた期間内に,事業者に対し書面で提出します。 詳しくは,「環境アセスメントへの住民参加」を参考にしてください。 |
Q28 | 方法書に対する環境の保全の見地からの意見とは,具体的にはどのようなものですか? | ||||||||
A28 | 環境影響評価手続きの中で対象とされる意見は,環境の保全の見地からの意見とされており,単に賛成や反対を述べるだけの意見は,配意すべき対象とはなりません。 方法書手続きは,環境影響評価の項目や手法を適切に選定するための手続きであることから,この段階での環境保全上の具体的な意見の例としては,
併せて「環境アセスメントへの住民参加」 も参考にしてください。 |
Q29 | 準備書に対する環境の保全の見地からの意見とは,具体的にはどのようなものですか? | ||||||||
A29 | 環境影響評価手続きの中で対象とされる意見は,環境の保全の見地からの意見とされており,単に賛成や反対を述べるだけの意見は,配意すべき対象とはなりません。 準備書手続きは,調査・予測・評価の結果やそれに基づく環境保全措置についての検討を行うための手続きであることから,この段階での環境保全上の具体的な意見の例としては,
併せて「環境アセスメントへの住民参加」 も参考にしてください。 |
Q30 | 知事が意見を述べる際,どのような検討を行っているのですか? |
A30 | 広島県環境影響評価技術審査会の答申を踏まえ,関係市町村長の意見を勘案し,住民意見に配意し,環境の保全の見地から意見を述べています。 |
Q31 | 広島県環境影響評価技術審査会の役割は何ですか? |
A31 | 環境影響評価に関する技術的な事項を審議させるために設置した知事の附属機関であり,知事の諮問に応じて方法書又は準備書の審査を行い,知事意見に盛り込むべき事項について答申をします。 |
Q32 | 広島県環境影響評価技術審査会は公開されているのですか? | ||||
A32 | 総会又は部会は,原則として公開しています。 ただし,次のような場合は公開を制限するときがあります。
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Q33 | 提出された意見はどうなるのですか? |
A33 | 事業者は,意見に配慮して環境影響評価を実施します。 詳しくは,「環境アセスメントへの住民参加」をご覧ください。 |
Q34 | 県内で実施された環境アセスメント事例にはどのような事業がありますか? |
A34 | 「手続きを終了した事業に関する情報」をご覧ください。 |
Q35 | 環境影響評価書などの図書は,どこで閲覧することができますか? |
A35 | 広島県行政情報コーナー(県庁南館1階)で閲覧することができます。 |
Q36 | 全国の環境アセスメントに関する情報はどこで入手できますか? |
A36 | 全国でこれまでに実施された環境アセスメント事例等については,環境省のホームページ「環境影響評価情報支援ネットワーク」をご覧ください。 |
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