このページの本文へ
ページの先頭です。

環境アセスメントのQ&A

印刷用ページを表示する掲載日2020年8月28日

環境アセスメントのQ&A

環境アセスメントの手続きに関すること

●手続きの概要

 

Q 1  環境影響評価(環境アセスメント)制度とは,どのような制度ですか?
A 1  環境アセスメントの制度とは,事業者が大規模な事業を実施する前に,事業に関する情報や事業の実施による環境影響の調査結果などを書面で公表し,住民,市町村,県や国などから提出される環境の保全の見地からの意見を踏まえ,事業計画を環境保全上より良いものとしていく手続きのことです。

 

Q 2  環境影響評価の手続きは,誰が行うのですか?
A 2  環境アセスメントの対象事業を実施しようとする者が,環境アセスメントの手続きにしたがって環境影響評価書等を作成するなど,手続きを行うことになります。
 また,都市計画決定を伴う事業においては,実際の事業者に代わって都市計画決定権者が環境アセスメントの手続きを行うこととされています。
 なお,環境アセスメントの調査や環境影響評価書の作成等は専門的な作業も多いことから,一般的には環境調査等を専門業務とするコンサルタントへ委託されているケースが多く見られます。

 

Q 3  環境アセスメントの手続きはどのように進んでいくのですか?
A 3

 環境アセスメントの手続きは,おおむね次のような流れで進みます。

アセス手続き

(1) 配慮書段階
   事業者は,事業の位置・規模等の検討段階において,環境保全のために配慮すべき事項についての検討結果を記載した「配慮書」を作成し,公表します。
 住民,市町村長及び知事がこの「配慮書」に対して環境の保全の見地から意見を述べ,事業者はこれらの意見を事業計画に反映させます。
(2) 方法書段階(スコーピング)
   事業者は,対象事業に係る環境影響評価を行う方法(どのようなこと(項目)をどのよう(手法)に調べるのか)を記載した「方法書」を作成し,公表します。
 住民,市町村長及び知事がこの「方法書」に対して環境の保全の見地から意見を述べ,事業者はこれらの意見を踏まえて環境影響評価の方法を決定し,環境影響評価を行います。
(3) 準備書段階
   事業者は,現地調査や予測・評価など環境影響評価を実施した後,環境影響評価の結果について「準備書」を作成し,公表します。
 住民,市町村長及び知事がこの「準備書」に対して環境の保全の見地から意見を述べ,事業者はこれらの意見を踏まえて「準備書」の記載について検討を行い,必要に応じて追加調査の実施や環境保全対策の見直しなどを行います。
(4) 評価書段階
   事業者は,「準備書」に対する意見を踏まえて「準備書」の内容を見直し,「評価書」を作成し,公表します。
 また,環境影響評価法に基づく環境アセスメントの場合は,この「評価書」に対して事業の許認可を行う者が意見を述べることとなり,事業者は,その意見を踏まえ「評価書」の記載について検討を加え,最終的な「評価書」を作成し,公表することになります。
 なお,事業者は「評価書」を作成したことを公告するまでは,事業を実施することができません。

 

Q 4  環境アセスメントの対象となるのはどのような事業ですか?
A 4  事業の規模が大きく,環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業が対象となります。
 一定規模以上の道路,ダム,鉄道,空港等の建設,土地区画整地事業などが該当します。

 

Q 5  アセス書(配慮書,方法書,準備書,評価書)には,どのようなことが記載されているのですか?
A 5
配慮書
   事業の早期段階における環境配慮を図るため,事業の位置・規模や施設の配置・構造などに関する複数案の検討が行われ,環境保全のために配慮すべき事項についての検討結果が記載されています。
方法書
   事業者がこれから実施しようとする環境影響評価の方法(環境影響評価で対象とする環境項目や調査・予測・評価の手法)が記載されています。
 また,事業計画の概要や目的,文献調査をベースとした地域の自然的状況や社会的状況も併せて記載されています。
準備書
   事業者は,方法書に対する意見に配慮して環境影響評価の項目等を選定し,環境影響評価(調査・予測・評価)を実施します。準備書にはこの環境影響評価の結果が記載され,更に県民等の意見を聴くことになります。
評価書
   事業者が,準備書に対する意見に配慮して準備書の記載事項について検討を加え,環境影響評価を実施した結果をとりまとめたものが記載されています。

 

Q 6  環境アセスメントでは,どのような環境項目の調査等を行うのですか?
A 6  県条例の環境アセスメントでは,環境影響評価項目を次表のとおり分類しており,この中から事業内容や地域特性を踏まえて項目を選定し,環境影響評価を行うこととされています。
環境要素の区分 環境影響評価の項目
環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 大気環境 大気質 硫黄酸化物,窒素酸化物,一酸化炭素,浮遊粒子状物質,炭化水素類,粉じん,ばいじん,有害物質等
騒音 一般環境騒音,道路交通騒音,建設作業騒音,工場・事業場騒音,航空機騒音,鉄道,軌道騒音等
振動 道路交通振動,建設作業振動,工場・事業場振動,鉄道・軌道振動等
悪臭 悪臭等
その他 気象,低周波空気振動等
水環境 水質 水の汚れ(化学的酸素要求量,生物化学的酸素要求量,大腸菌群数,水素イオン濃度,n-ヘキサン抽出物質),水の濁り(浮遊物質量,濁度),富栄養化(窒素,リン),溶存酸素量,有害物質,塩分,水温等
底質 底質の汚れ(化学的酸素要求量,硫化物,水素イオン濃度,窒素,リン,強熱減量),有害物質等
地下水 地下水の水質,水位等
その他 水象,潮流等
土壌に係る環境その他の環境 地形・地質 重要な地形・地質等
地盤 地盤の沈下
土壌 土壌の汚染
文化財 文化財
その他 日照阻害等
生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 動物 重要な種及び注目すべき生息地等
植物 重要な種及び重要な群落等
生態系 上位性,典型性及び特殊性の観点から地域を特徴づける生態系等
人と自然との豊かな触れ合い 景観 主要な眺望点及び景観資源並びに眺望景観等
人と自然との触れ合いの活動の場 主要な人と自然との触れ合いの活動の場等
環境への負荷 廃棄物等 廃棄物,建設残土等
温室効果ガス等 二酸化炭素等

 

Q 7  環境影響評価法と広島県環境影響評価条例では,どのような違いがありますか?
A 7  対象となる事業の種類や規模に違いがあります。
 また,手続きについては,図書の一部や,意見書の提出期間,国の関与の有無などに違いはありますが,おおむね同じような流れで実施されます。
 なお,同じ種類の一の事業に対して双方の手続きが義務付けられることはありません。

 

●第二種事業の判定に係る手続き(スクリーニング)

 

Q 8  スクリーニングとは,どのようなことをいうのですか?
A 8  環境影響評価法では,必ず環境影響評価を行う事業を第一種事業として定め,それに準じた規模の第二種事業については,事業の内容及び地域の状況に応じて個別に環境影響評価を行うか否かを,事業の許認可等を行う者が判定することとしており,この手続きをスクリーニング(ふるいわけ)といいます。

 

Q 9  スクリーニングで環境アセスメントが不要と判定された場合,環境アセスメントは行われないのですか?
A 9

 環境影響評価法の対象から外れるため,法に基づく環境影響評価が行われることはありませんが,条例が法の対象規模より小さな規模の事業を対象としており,法の対象から外れたものには条例が適用できることとなっていることから,条例に基づく環境影響評価が行われることになります。

 

●環境影響評価方法書の手続き(スコーピング)

 

Q10  スコーピングとは,どのようなことをいうのですか?
A10  スコーピングとは,環境影響評価において調査・予測・評価を行う環境要素の項目や手法を選定することで,事業の特性や地域の特性などを踏まえて,的確に環境アセスメントの項目や調査・予測・評価の手法を選定するための手続きです。

 

Q11  スコーピングは,どのように行われるのですか?
A11  スコーピングは,おおむね次のような手順で行われます。
1  事業者が,事業の特性や地域の特性などを踏まえ環境影響評価の技術指針に基づき,実施しようとする環境影響評価の項目や手法を方法書として取りまとめ,これを公告・縦覧する。
(条例の場合は,県が公告・縦覧する。)
2  方法書に対して環境の保全の見地から意見を有する者が,事業者に対して書面で意見を述べる。
3  事業者が,これらの意見を概要に取りまとめ,県及び関係市町村へ送付する。
 なお,知事はこの書類の送付を受けてから90日以内(条例の場合60日以内)に事業者に対して意見を述べる必要があります。
4  県が,関係市町村の意見を照会し,関係市町村からの意見を受ける。
5  県が,県環境影響評価技術審査会へ諮問し,同会からの答申を受ける。
6  県が,技術審査会の答申を踏まえ,関係市町村意見を勘案し住民意見に配意して,知事意見を述べる。
7  事業者が,知事意見等を踏まえ,環境アセスメントの項目や手法を決定する。

 

Q12  環境影響評価方法書の公告・縦覧は誰がどのように行うのですか?
A12  環境影響評価法では,これらの手続きは事業者が行うこととされているので,事業者が官報,県・関係市町村の公報・広報紙等又は日刊新聞紙に掲載することにより公告し,事業者の事務所又は県・関係市町村の協力を得て当該庁舎等において1か月間縦覧することとなります。
 また,条例では,これらの手続きは県が行うこととされているので,県が県報により公告し,県の本庁及び地域事務所並びに関係市町村及び事業者の協力を得て当該事務所等において1か月間縦覧することとなります。

 

●環境影響評価準備書の手続き

 

Q13  環境影響評価準備書の手続きとは,どのようなことをいうのですか?
A13  環境影響評価準備書の手続きとは,スコーピングにより決定した環境影響評価の項目や手法に基づいて実際に調査・予測・評価を行い,その結果を環境影響評価準備書として取りまとめるなど,環境アセスメントの最終成果物となる環境影響評価書を仕上げる前段の手続きです。

 

Q14  環境影響評価準備書の手続きは,どのように行われるのですか?
A14  環境影響評価準備書の手続きは,おおむね次のような手順で行われます。
1  事業者が,スコーピングにより決定した環境影響評価の項目や手法に基づいて調査・予測・評価を行い,その結果を準備書として取りまとめ,これを公告・縦覧する。
(条例の場合は,県が公告・縦覧する。)
2  事業者は準備書の縦覧期間中に,関係地域内において準備書の記載内容を周知させるために説明会を開催する。
3  準備書に対して環境の保全の見地から意見を有する者が,事業者に対して書面で意見を述べる。
4  事業者が,これらの意見を概要に取りまとめ,この意見の概要に対する事業者の見解を作成し,県及び関係市町村へ送付する。
 なお,知事はこの書類の送付を受けてから120日以内(条例の場合90日以内)に事業者に対して意見を述べる必要があります。
5  県が,関係市町村の意見を照会し,関係市町村からの意見を受ける。
6  県が,環境影響評価技術審査会へ諮問し,同会からの答申を受ける。
7  県が,技術審査会の答申を踏まえ,関係市町村意見を勘案し住民意見に配意して,知事意見を述べる。
8  事業者が知事意見を踏まえ,準備書の記載事項の修正,追加調査の実施,予測・評価の再検討,環境保全対策の見直しなどを行う

 

Q15  環境影響評価準備書の公告・縦覧は誰がどのように行うのですか?
A15  環境影響評価法では,これらの手続きは事業者が行うこととされているので,事業者が官報,県・関係市町村の公報・広報紙等又は日刊新聞紙に掲載することにより公告し,事業者の事務所又は県・関係市町村の協力を得て当該庁舎等において1か月間縦覧することとなります。
 また,環境影響評価条例では,これらの手続きは県が行うこととされているので,県が県報により公告し,県の本庁舎・地域事務所及び関係市町村や事業者の協力を得て当該庁舎や事務所等において1か月間縦覧することとなります。

 

Q16  説明会は誰がどのように行うのですか?
A16  説明会は,事業者が準備書の縦覧期間中に,関係地域内において準備書の記載内容を周知するために開催するものです。
 また,事業者は,説明会の開催を予定する日の1週間前までに,説明会の開催について官報,県・関係市町村の公報・広報紙等又は日刊新聞紙に掲載することとなっています。

 

●環境影響評価書の手続き

 

Q17  環境影響評価書の手続きとは,どのようなことをいうのですか?
A17  環境影響評価書の手続きとは,環境影響評価準備書に対する知事意見などを踏まえて準備書の補正や追加調査などを行い,環境アセスメントの最終成果物となる環境影響評価書を作成し,これを公告・縦覧する手続きのことです。

 

Q18  環境影響評価準備書の手続きは,どのように行われるのですか?
A18  環境影響評価書の手続きは,法と条例では手続きが大きく異なります。
 法では,許認可権者(例えば,道路事業であれば国土交通大臣)が評価書に対して環境省の意見を踏まえ意見を述べるなど,事業者が,評価書に対する意見を踏まえ評価書の補正を行うという手続きがありますが,条例では国の関与がないため,準備書に対する知事意見を踏まえ作成された評価書が最終段階の環境影響評価書となり,これを評価書として公告・縦覧することになります。
●アセス法の手続き
1  事業者が,環境影響評価準備書に対する知事意見などを踏まえ,準備書の記載について補正や追加調査などを行い,環境影響評価書を作成し,許認可権者へ送付する。
2  許認可権者は環境省に評価書を送付し,環境省が許認可権者へ評価書に対する環境大臣の意見を述べる。
3  許認可権者が,環境大臣の意見を踏まえ,事業者へ評価書に対する意見を述べる。
4  事業者は許認可権者の意見を踏まえ,評価書の記載内容の修正,環境保全対策の見直しなどを行い,最終的な評価書を作成し,県,関係市町村及び許認可権者へ評価書を送付し,評価書を公告・縦覧する。
●アセス条例の場合
1  事業者が,環境影響評価準備書に対する知事意見などを踏まえ,準備書の記載について補正や追加調査などを行い,環境影響評価書を作成し,県及び関係市町村へ送付する。
2  県は評価書を公告・縦覧するとともに,許認可権者へ評価書を送付し,環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮がなされるよう許認可権者に対して要請を行う。

 

Q19  環境影響評価書の公告・縦覧は誰がどのように行うのですか?
A19  環境影響評価法では,これらの手続きは事業者が行うこととされているので,事業者が官報,県・関係市町村の公報・広報紙等又は日刊新聞紙に掲載することにより公告し,事業者の事務所又は県・関係市町村の協力を得て当該庁舎等において1か月間縦覧することとなります。
 また,環境影響評価条例では,これらの手続きは県が行うこととされているので,県が県報により公告し,県の本庁舎・地域事務所及び関係市町村や事業者の協力を得て当該事務所等において1か月間縦覧することとなります。

 

●環境影響評価書縦覧後の手続き

 

Q20  事業には,いつから着手することができるのですか?
A20  最終的な評価書を作成し,この旨を公告した後に事業に着手することができます。
 ただし,事業に着手するまでの間に事業の内容を変更することになれば,その変更の内容の程度に応じてはあらためて環境影響評価を実施するなど,所要の措置を講じる必要があります。
 なお,事業規模を単純に縮小する又は環境保全対策を追加するなど,環境影響を低減する方向での変更で,軽微な変更に該当するものについては,そのまま事業を行うことができるとされています。

 

Q21  事後調査とはどのようなものですか?
A21  事後調査とは,環境影響評価における予測の不確実性が大きい場合や事例の少ない環境保全措置を講じる場合などに,これを補完するために,実際に工事の実施中又は供用時に行われる環境調査のことをいいます。
 事業者は,評価書に記載した事項に基づき事後調査を実施したときは,その結果を知事に報告することになっており,知事は関係市町に写しを送付することになっています。
 また,知事は事業の実施後,環境の保全の見地から必要があると認めるときは,現地調査等を実施することができるとされており,更にこの現地調査や事後調査報告の結果により必要があると認める場合は,事業者に対して環境の保全のために必要な措置を講じるよう求めることができます。

 

●具体的な手続きに関すること

 

Q22  環境アセスメントの手続きに要する期間はどのくらいですか?
A22

 手続きに要する期間は,調査の実施方法などにより異なりますが,手続き終了までにおおむね3年から4年程度の期間を要すると考えられます。

環境影響評価法に基づく手続きに要する期間の例
段 階 内容 月 数
配慮書段階 配慮書作成~関係機関への送付 6.0月
配慮書の公告・縦覧~住民意見提出 1.0月
関係機関への送付~知事意見提出 2.0月
小 計 8.0月
方法書段階 方法書作成~関係機関への送付 6.0月
方法書の公告・縦覧~住民意見提出 1.0月
住民意見の概要送付~知事意見提出 3.0月
小 計 10.0月
準備書段階 調査・予測・評価の実施 12.0~24.0月
準備書作成~関係機関への送付 3.0月
準備書の公告・縦覧~住民意見提出 1.5月
住民意見の概要送付~知事意見提出 4.0月
小 計 20.5~32.5月
評価書段階 評価書作成~関係機関への送付 3.0月
評価書の公告・縦覧 1.0月
小 計 4.0月
合 計 42.5~54.5月

 

広島県環境影響評価に関する条例に基づく手続きに要する期間の例

段 階 内容 月 数
方法書段階 方法書作成~関係機関への送付 6.0月
方法書の公告・縦覧~住民意見提出 1.0月
住民意見の概要送付~知事意見提出 2.0月
小 計 9.0月
準備書段階 調査・予測・評価の実施 12.0~24.0月
準備書作成~関係機関への送付 3.0月
準備書の公告・縦覧~住民意見提出 1.5月
住民意見の概要送付~知事意見提出 3.0月
小 計 19.5~31.5月
評価書段階 評価書作成~関係機関への送付 3.0月
評価書の公告・縦覧 1.0月
小 計 4.0月
合 計 32.5~44.5月

 

Q23  環境アセスメント手続きに要する費用はどのくらいですか?
A23  費用は,事業の種類,調査項目,予測手法などにより異なります。
 詳しくは,専門コンサルタント会社等にご相談下さい。
 (参考)一般社団法人 日本環境アセスメント協会 ※環境アセスメントのコンサルタント会社等により組織された団体です。

 

Q24  県の環境アセスメントの相談窓口はどこですか?
A24  広島県環境県民局環境保全課(県庁東館8階)です。
 Tel 082-513-2925(ダイヤルイン)

 

意見に関すること

 

Q25  現在実施されている事業のアセス書(方法書や準備書)はどこで見ることができますか?
A25  アセス書は事業者の事務所など,縦覧場所で見ることが出来ます。
 詳しくは,「現在手続き中のアセス事業」をご覧ください。

 

Q26  地元への説明会は行なわれるのですか?
A26  準備書の縦覧期間中に,関係地域内で開催されます。

 

Q27  方法書や準備書に対して,どのような方法で意見を言えばよいですか?
A27  意見は,定められた期間内に,事業者に対し書面で提出します。
 詳しくは,「環境アセスメントへの住民参加」を参考にしてください。

 

Q28  方法書に対する環境の保全の見地からの意見とは,具体的にはどのようなものですか?
A28  環境影響評価手続きの中で対象とされる意見は,環境の保全の見地からの意見とされており,単に賛成や反対を述べるだけの意見は,配意すべき対象とはなりません。
 方法書手続きは,環境影響評価の項目や手法を適切に選定するための手続きであることから,この段階での環境保全上の具体的な意見の例としては,
 河川の汚染が進んでいるので,水質の調査項目及び調査地点を増やすこと。
 車両の走行が日ごとに増大しているので,交通量の増加を加味して騒音の調査・予測・評価を行うこと。
 この地域では局地風が吹くので,大気の予測に当たってはこれを考慮すること。
 希少な鳥類が生息しているので,これをアセスの対象とすること。
といったことなどが考えられます。
併せて「環境アセスメントへの住民参加」 も参考にしてください。

 

Q29 準備書に対する環境の保全の見地からの意見とは,具体的にはどのようなものですか?
A29  環境影響評価手続きの中で対象とされる意見は,環境の保全の見地からの意見とされており,単に賛成や反対を述べるだけの意見は,配意すべき対象とはなりません。
 準備書手続きは,調査・予測・評価の結果やそれに基づく環境保全措置についての検討を行うための手続きであることから,この段階での環境保全上の具体的な意見の例としては,
 河川へ排出される窒素分が多いので,十分に脱窒が行われるよう環境保全対策を強化すること。
 道路の供用により車両の走行台数が増大するので,騒音の事後調査を十分な頻度で行うとともに,必要に応じて環境保全対策を講じること。
 列車がトンネルを通過する際の衝撃音が予測されていないので,このことについての予測を行うこと。
 希少植物を移植することとしているが,移植の手法や移植先の選定に当たっては,専門家の意見を聴取し,適切に実施すること。
といったことなどが考えられます。
併せて「環境アセスメントへの住民参加」 も参考にしてください。

 

Q30  知事が意見を述べる際,どのような検討を行っているのですか?
A30  広島県環境影響評価技術審査会の答申を踏まえ,関係市町村長の意見を勘案し,住民意見に配意し,環境の保全の見地から意見を述べています。

 

Q31  広島県環境影響評価技術審査会の役割は何ですか?
A31  環境影響評価に関する技術的な事項を審議させるために設置した知事の附属機関であり,知事の諮問に応じて方法書又は準備書の審査を行い,知事意見に盛り込むべき事項について答申をします。

 

Q32  広島県環境影響評価技術審査会は公開されているのですか?
A32  総会又は部会は,原則として公開しています。
 ただし,次のような場合は公開を制限するときがあります。
 会議の公正又は円滑な運営が損なわれるおそれがあると認められる場合
 捕獲や盗掘のおそれのある希少野生生物に関する事項を審議する場合
 なお,審査会の開催予定は,県ホームページで確認することができます。

 

Q33  提出された意見はどうなるのですか?
A33  事業者は,意見に配慮して環境影響評価を実施します。
 詳しくは,「環境アセスメントへの住民参加」をご覧ください。

 

アセス情報について

 

Q34  県内で実施された環境アセスメント事例にはどのような事業がありますか?
A34 「手続きを終了した事業に関する情報」をご覧ください。

 

Q35  環境影響評価書などの図書は,どこで閲覧することができますか?
A35  広島県行政情報コーナー(県庁南館1階)で閲覧することができます。

 

Q36  全国の環境アセスメントに関する情報はどこで入手できますか?
A36  全国でこれまでに実施された環境アセスメント事例等については,環境省のホームページ「環境影響評価情報支援ネットワーク」をご覧ください。
Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?