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環境影響評価・事後調査の手続

印刷用ページを表示する掲載日2024年9月13日

環境影響評価・事後調査の手続

環境影響評価・事後調査の手続

《環境影響評価・事後調査の手続》

環境影響評価・事後調査の手続①環境影響評価・事後調査の手続③環境影響評価・事後調査の手続②

《凡例》

1 方法書の作成

事業者は,事業の概要,地域の環境の概要及び対象事業に係る環境影響評価の項目等を掲載した環境影響評価方法書を技術指針等に基づき作成し,知事及び関係する市町村長へ送付します。

2 公告・縦覧

知事は,方法書・準備書・評価書の送付を受けたときは,その旨などを公告し,1月間縦覧に供します。

3 周知

事業者は,方法書・準備書・評価書の縦覧期間に,地域住民に対し,その概要などを周知します。

4 環境の保全の見地からの意見

方法書・準備書に対して環境の保全の見地から意見を有する方は,書面により意見を述べることができます。
(この場合,書面には,氏名,住所,方法書や準備書に記載された対象事業の名称,意見及びその理由を記載します。)

5 県民意見の概要

事業者は,縦覧期間満了後,4の意見の概要を記載した書類を,知事及び市町村長へ送付します。

6 市町村長意見

市町村長は,知事の求めに応じて,方法書・準備書に対し,環境の保全の見地からの意見を知事へ提出します。

7 知事意見

知事は,6の市町村長意見及び8の審査会意見を考慮するとともに,5の県民意見に配慮して,方法書・準備書に対し,環境の保全の見地からの意見を事業者に述べます。

8 技術審査会

方法書・準備書について,技術的・専門的な立場から審査し,意見を知事へ答申します。

9 環境影響評価項目・手法の選定

事業者は,7の知事意見を考慮するとともに,5の県民意見に配慮して,技術指針に基づき環境影響評価の項目及び手法を選定します。

10 環境影響評価の実施

事業者は,9において選定した項目及び手法に基づき,技術指針に従って環境影響評価を実施します。

11 準備書の作成

事業者は,10において環境影響評価を実施した後,調査,予測及び評価の結果や講じることとした環境の保全のための措置などを記載した環境影響評価準備書を作成し,知事及び関係市町村長へ送付します。

12説明会の開催

事業者は,準備書の縦覧期間内において,関係地域内で準備書の説明会を開催します。

13県民意見の概要・事業者の見解

事業者は,縦覧期間満了後2週間が経過した後,県民意見の概要及び当該意見に対する事業者の見解を記載した書類を,知事及び関係市町村長へ送付します。

14評価書の作成

事業者は,知事意見を考慮するとともに県民意見に配慮して準備書の記載事項について検討を加え,必要に応じて追加的な環境影響評価を行うなどして環境影響評価を作成し,知事及び関係市町村長へ送付します。

15事業着手

事業者は,事業に着手したときは,その旨を知事及び関係市町村長へ届け出ます。

16事後調査の実施

事業者は,評価書に記載した事項に従い,事後調査を実施します。

17事後調査報告書の提出

事業者は,事後調査を実施したときは,その結果を事後調査報告書に取りまとめて知事へ送付します。

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