平成十一年三月三十一日
広島県告示第三百六十八号
広島県環境影響評価技術指針を次のとおり定める。
(一)この技術指針は、「広島県環境影響評価に関する条例(平成十年広島県条例第二十一号。以下「条例」という。)」第四条第一項の規定により知事が定めるべき「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法(以下「環境影響評価項目等」という。)を選定するための指針(以下「環境影響評価項目等選定指針」という。)」及び「環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)に関する指針(以下「環境保全措置指針」という。)」について定めたものである。
(二)事業者(都市計画決定権者及び港湾管理者を含む。以下同じ。)は、対象事業(対象港湾計画を含む。以下同じ。)に関し環境影響評価項目等の選定及び環境保全措置の検討をするに当たっては、この技術指針の定めるところにより行うものとする。
(三)この技術指針は、事業者が行う環境影響評価及び事後調査が科学的知見に基づき適正に実施されるよう対象事業に共通して基本となる技術的事項及び留意事項について定めたものである。
(四)この技術指針は、環境影響評価及び事後調査に関する今後の科学的知見の進展、実施例の積み重ね等に応じ、必要な変更を行うものとする。
この技術指針に使用する用語の定義は、条例で使用する用語の例による。
この技術指針に基づき行う調査、予測及び評価並びに環境保全措置の検討は、調査等を開始する時点における対象事業に係る事業計画等を与件として、次の(一)から(十)までに定める手順により実施するものとする。
(実施手順フロー)
(一)事業者が、対象事業に関し、環境影響評価項目等を選定するに当たっては、次に掲げるところにより行うものとする。 (二)環境影響評価の項目は、4(一)に示す範囲に従うものとする。
(三)調査、予測及び評価は、選定された環境影響評価の項目ごとに行うものとする。
(四)環境影響評価の実施中において環境への影響に関し、新たな事実が判明した場合又は新たに追加的な環境保全措置を講じることとする場合には、必要に応じ、4(四)により選定された項目(以下「選定項目」という。)及び選定された手法を見直し、又は追加的に調査、予測及び評価を行うものとする。
(五)事業者は、対象事業に係る事業計画の策定に当たっては、広島県環境基本条例(平成七年広島県条例第三号)及び広島県環境基本計画に十分に配慮するものとする。
対象事業の種類ごとに当該事業の内容(以下「事業特性」という。)に関して次に掲げる情報を把握するとともに、これらを明らかにできるよう整理するものとする。
(一)当該事業の背景、経緯及び必要性
(二)当該事業の規模、実施予定区域及び施行区域面積
(三)当該事業の実施に係る工法、期間及び工程計
(四)当該事業の実施予定区域内における施設の種類、規模及び配置計画の概要
(五)当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動の内容の概要 (六)当該事業に密接に関連して行われる事業の内容の概要
(七)当該事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容
(八)その他必要な事項
対象事業の種類ごとに当該事業が実施されるべき区域及びその周囲の地域の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関して次表に掲げる情報を、環境影響評価項目等の選定に当たって必要な程度に応じ、入手可能な最新の文献、資料等に基づき把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとする。 この場合において、これらの出典を明らかにできるよう整理するとともに、必要に応じ、関係地方公共団体、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認することにより把握するよう努めるものとする。
地域特性に関する情報の種類 | 把握すべき情報の内容 |
---|---|
1 自然的状況に関する情報 | |
(一)地形に関する概況 | 起伏、三角州、河川、地盤性状等の一般的な地 形及び海岸地形、水底地形等 |
(二)地質に関する概況 | 地層、地質構造、岩石の分布等の一般的な地質 、堆たい積物の状況等 |
(三)気象、大気質等に関する大気環境の概況 | 風向、風速、気温、降水量、日射量等の一般的 な気象の状況、大気質、騒音、振動及び悪臭等 に係る環境の状況、環境基準等の達成状況及び 公害苦情等の発生状況 |
(四)水象、水質等に関する水環境の概況 | 形態特性、流量、流域面積、水深、流況等の一般的な水象の状況、水質、底質、地下水等に係る環境の状況、環境基準等の達成状況及び公害苦情等の発生状況 |
(五)土壌、地盤に係る環境の概況 | 土壌に係る環境の状況、環境基準等の達成状況 及び公害苦情等の発生状況、地盤の性状及び地 盤沈下の状況並びに公害苦情等の発生状況 |
(六)植物及び動物の生育又は生息、植生及び生態系の概況 | 陸生及び水生の動植物の主要な種及び生育又は 生息状況並びに群落及び集団繁殖地等の分布、 注目すべき動植物の分布状況等の植物相・動物 相に関する一般的な状況 |
(七)景観、自然との触れ合い活動の場等の人と自然との触れ合いに関する概況 | 景観資源及び眺望点の概要、注目すべき景観資 源及び眺望点の分布等の景観特性、野外レクリ エーション地の概要及び注目すべき野外レクリ エーション地の分布及び特性、日常的な自然と の触れ合い活動が一般的に行われる施設等の概 要及び注目すべき施設等の分布及び特性 |
(八)文化財に関する概況 | 史跡、名勝、天然記念物等の分布状況等 |
2 社会的状況に関する情報 | |
(一)人口に関する概況 | 人口の分布、動態、密度、世帯数及び集落の分布等 |
(二)産業に関する概況 | 産業の構造、産業人口、生産品目、生産量及び生産額等 |
(三)土地利用に関する概況 | 都市計画の市街化区域、市街化調整区域及び用途地域その他の土地利用の状況、土地利用の指定状況及び土地利用の将来計画等 |
(四)水域利用に関する概況 | 水面利用その他の水利用の状況、漁業権及び保護水面の設定状況等 |
(五)交通に関する概況 | 道路、鉄道、飛行場及び航路の位置及び利用状況、交通の将来計画等 |
(六)公共施設に関する概況 | 学校、病院、福祉施設、保健医療施設、文化施設等の位置、利用状況等 |
3 環境保全の施策に関する情報 | |
(一)環境の保全に係る法令、条例等による指定、規制等に関する概況 | 自然環境保全法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、広島県生活環境の保全等に関する条例等に基づく環境の保全に係る地域等の指定及び規制の状況、文化財の指定状況等 |
(二)生活環境施設等環境の保全に関する施策の概況 | 上水道・下水道、廃棄物処理施設の状況及び将来計画等 |
(三)環境保全計画等の概要 | 関係地方公共団体等が策定した公害防止計画又は環境保全計画 |
(一)環境影響評価項目の範囲
環境影響評価項目は、次に掲げる環境の構成要素(以下「環境要素」という。)の区分に対応した範囲とする。
(1)環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
環境要素の区分 | 環境影響評価の項目 | |
---|---|---|
大気環境 | 大気質 | 硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、炭化水素類、粉じん、ばいじん、有害物質等 |
騒音 | 一般環境騒音、道路交通騒音、建設作業騒音、工場・事業場騒音、航空機騒音、鉄道・軌道騒音等 | |
振動 | 道路交通振動、建設作業振動、工場・事業場振動、鉄道・軌道振動等 | |
悪臭 | 悪臭等 | |
その他 | 気象、低周波音等 | |
水環境 | 水質 | 水の汚れ(化学的酸素要求量、生物化学的酸素要求量、大腸菌群数、水素イオン濃度、nーヘキサン抽出物質)、水の濁り(浮遊物質量、濁度)、富栄養化(窒素、リン)、溶存酸素量、有害物質、塩分、水温等 |
底質 | 底質の汚れ(化学的酸素要求量、硫化物、水素イオン濃度、窒素、リン、強熱減量)、有害物質等 | |
地下水 | 地下水の水質、水位等 | |
その他 | 水象、潮流等 | |
土壌に係る環境その他の環境 | 地形・地質 | 重要な地形・地質等 |
地盤 | 地盤の沈下 | |
土壌 | 土壌の汚染 | |
文化財 | 文化財 | |
その他 | 日照阻害等 |
(2)生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
環境要素の区分 | 環境影響評価の項目 |
---|---|
動物 | 重要な種及び注目すべき生息地等 |
植物 | 重要な種及び重要な群落等 |
生態系 | 上位性、典型性及び特殊性の観点から地域を特徴づける生態系等 |
(3)人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
環境要素の区分 | 環境影響評価の項目 |
---|---|
景観 | 主要な眺望点及び景観資源並びに眺望景観等 |
人と自然との触れ合いの活動の場 | 主要な人と自然との触れ合いの活動の場等 |
(4)環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素
環境要素の区分 | 環境影響評価の項目 |
---|---|
廃棄物等 | 廃棄物、建設残土等 |
温室効果ガス等 | 二酸化炭素等 |
(二)環境影響要因の検討
対象事業の種類ごとに当該事業に係る事業特性を踏まえ、次に掲げる環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「環境影響要因」という。)の区分に関して、物質又はエネルギーを排出し、又は既存の環境を損ない若しくは変化させる等の環境影響要因を検討するものとする。
(1)当該事業に係る工事の実施(当該事業の一部として、事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)
(2)当該事業が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物の供用に伴い行われることが予定される事業活動その他の人の活動(当該工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)
(三)環境影響評価項目の検討
環境影響評価項目の検討は、(二)の環境影響要因ごとに、法令等による規制、目標の有無、当該環境影響要因により環境に及ぼすおそれがある影響の重大性等を考慮して、(一)に示す環境要素の区分ごとに行うものとする。
(四)環境影響評価項目の選定
環境影響評価項目は、(二)及び(三)の検討を通じて、環境影響要因が環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、対象事業の種類ごとに一般的に環境に影響を及ぼすおそれがある項目として別表第一から別表第二十七までに示す項目(以下「参考項目」という。) を勘案しつつ、事業特性及び地域特性を踏まえ選定するものとする。この場合において、同表備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
(五)項目の選定は、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて行うものとする。 なお、当該助言を受けた場合には、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。
(六)環境影響評価項目の選定を行った場合には、その結果は一覧できるよう整理するとともに、その選定理由を明らかにできるよう整理するものとする。
汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染の程度及び広がり又は環境要素の状態の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境及び自然環境に及ぼす環境影響を把握するため、調査、予測及び評価を行うものとする。
次に掲げる方針を踏まえ、調査、予測及び評価を行うものとする。
(1)「動物」及び「植物」に区分される選定項目
陸生及び水生の動植物に関し、生息・生育種及び植生の調査を通じて、学術上又は希少性の観点から抽出される重要な種の分布状況、生息・生育状況及び重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地等注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握するものとする。
(2)「生態系」に区分される選定項目
地域を特徴づける生態系に関し、(1)の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じ、生態系の上位に位置するという上位性、当該生態系の特徴を典型的に表すという典型性及び特殊な環境を指標するという特殊性の視点から、注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係及び生息・生育環境の状態を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する方法その他の適切に生態系への環境影響を把握する方法によるものとする。
次に掲げる方針を踏まえ、調査、予測及び評価を行うものとする。
(1)「景観」に区分される選定項目
景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握するものとする。
(2)「触れ合いの活動の場」に区分される選定項目
人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合い活動及び日常的な人と自然との触れ合い活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握するものとする。
廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握するため、調査、予測及び評価を行うものとする。
(一)対象事業の種類ごとに当該事業に係る調査の手法の選定に当たっては、5の方針を踏まえ、調査の手法に関して次に掲げるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、事業特性及び地域特性を十分に考慮し、選定項目に係る予測及び評価において必要な水準が確保されるよう選定するものとする。この場合において、地域特性を考慮するに当たっては、当該地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。
(1)調査すべき情報
選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
(2)調査の基本的手法
国又は地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
(3)調査の地域
対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれのある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
(4)調査の地点
調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
(5)調査の期間、時期及び時間帯
調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期及び時間帯
(二)調査手法の選定に当たっての留意事項
(1)調査の手法の選定は、事業特性及び地域特性を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。 なお、当該助言を受けた場合には、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。
(2)調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により調査の手法が定められている場合には、当該手法を踏まえ、適切な手法を選定するものとする。
(3)調査の時期について、季節による変動を把握する必要がある場合には、これを適切に把握できる時期を設定するものとし、年間を通じた調査については、必要に応じ観測結果の変動が少ないことが想定される時期に開始するものとする。 (4)調査の手法は、調査に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。
(5)調査により得られた情報は、当該情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域等の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるよう整理するものとする。 また、希少生物の生息・生育に関する情報については、必要に応じ公開に当たって場所等を特定できない形で整理する等の配慮を行うものとする。
(6)既存の長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合には、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにするものとする。
(7)調査の手法の選定を行ったときは、選定された手法及びその理由を明らかにできるよう整理するものとする。
(一)対象事業の種類ごとに当該事業に係る予測の手法の選定に当たっては、5の方針を踏まえ、予測の手法に関して次に掲げるものを、選定項目について適切に評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、事業特性及び地域特性を十分に考慮し、選定項目に係る評価において必要な水準が確保されるよう選定するものとする。
(1)予測の基本的手法
環境の状態の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の方法により定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては定性的に把握する手法)
(2)予測の地域
調査地域のうちから適切に選定された地域
(3)予測の地点
選定項目の特性に応じ保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的であると認められる地点
(4)予測の対象とする時期、期間及び時間帯
供用開始後の定常状態になる時期及び影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)並びに工事の実施による影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的であると認められる時期、期間又は時間帯
(二)予測手法の選定に当たっての留意事項
(1)予測の手法の選定は、事業特性及び地域特性を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。
なお、当該助言を受けた場合には、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。
(2)予測の時期について、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合には、必要に応じ中間的な時期での予測を行うものとする。 (3)予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項を、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。
(4)予測の手法の選定に当たっては、当該対象事業以外の事業活動等によりもたらされる地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を考慮することがより適切な場合においては、現在の環境の状況とする。)を明らかにできるように整理し、これを十分に考慮して行われるようにするものとする。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して設定するよう努めるものとし、将来の環境の状況の推定に当たって地方公共団体等により行われる環境保全施策の効果を見込む場合には、当該施策の内容を明らかにできるようにするものとする。
(5)予測の手法の選定に当たっては、新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する科学的知見が十分に蓄積されていない場合においては、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を踏まえ、必要に応じ不確実性の内容を明らかにするものとする。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。
(6)予測の手法の選定を行ったときは、選定された手法及びその理由を明らかにできるよう整理するものとする。
評価の手法は、次に掲げる事項に留意して選定するものとする。
(一)環境影響の回避・低減に係る評価
建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全対策を対象として、複数の案を時系列に沿って又は並行的に比較検討すること、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討すること等の方法により、事業者の実行可能な範囲内において、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響が、回避され、又は低減されているものであるか否かについて、事業者の見解を明らかにすることにより、評価するものとする。この場合において、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにできるようにするものとする。
(二)国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討
評価に当たっては、国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関する基準又は目標が示されている場合は、次に掲げるところにより当該基準又は目標と調査及び予測の結果との整合性が図られているかどうかを検討するものとする。
(1)当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにすること。
(2)工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。
(三)評価に当たって事業者以外が行う環境保全措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにするものとする。
(四)評価の手法の選定は、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。 なお、当該助言を受けた場合には、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。
(五)評価の手法の選定を行ったときは、選定された手法及びその理由を明らかにできるよう整理するものとする。
参考項目に係る調査及び予測の手法の選定は、対象事業の種類ごとに別表第二十八から別表第五十四までに掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下「参考手法」という。) を勘案しつつ、事業特性及び地域特性を踏まえて行うものとする。この場合において、別表第一から別表第二十七までの備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
(1)手法を選定するに当たって次に掲げる要件に該当すると判断される場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法により行うものとする。
ア 事業特性により、参考項目に係る著しい環境影響を及ぼすおそれのある場合
イ 対象事業の実施区域及びその周辺区域に次に掲げる地域又は対象が存在し、かつ、事業特性が当該参考項目に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれのある場合
(ア)参考項目に係る環境影響を受けやすい地域又は対象
(イ)参考項目に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域又は対象
(ウ)参考項目に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
(2)手法を選定するに当たって次に掲げる要件に該当すると判断される場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法により行うものとする。
ア 参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかな場合
イ 対象事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域又は対象が相当期間存在しないことが想定される場合
ウ 類似の事例により参考項目に関する環境影響の程度が明らかな場合
エ 調査の手法については、参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な手法で収集できることが明らかな場合
条例第三十三条の規定により、都市計画決定権者が当該対象事業に係る事業者に代わる場合において、この技術指針の二の適用については、1(一)中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同(五)中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、8(一)中「事業者の見解」とあるのは「都市計画決定権者の見解」とする。
条例第三十六条の規定により、対象港湾計画について港湾環境影響評価を行う港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価を行うに当たっては、港湾計画に定められる事項の精度を考慮し、これに応じた項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するものとする。 この場合において、この技術指針の二の適用については、2(一)中「当該事業の規模、実施予定区域及び施行区域面積」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同(二)中「当該事業の実施に係る工法、期間及び工程計画並びに供用予定時期の概要」とあるのは「対象港湾計画に定められる主要な港湾施設の規模及び配置に関する事項の概要」と、同(三)中「当該事業の実施予定区域内における施設の種類、規模及び配置計画の概要」とあるのは「対象港湾計画に定められる埋立地の規模及び配置に関する事項の概要」と、同(六)中「その他必要な事項」とあるのは「その他の対象港湾計画に定められる港湾開発等の内容に関する事項」とする。
事業者が、対象事業に関し、環境保全措置を検討するに当たっては、次に掲げるところにより行うものとする。
(一)環境保全措置の検討 環境保全措置は、対象事業に係る環境影響評価を行う過程において、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合を除き、事業者の実行可能な範囲内で、次に掲げる事項を目的として検討するものとする。
(1)選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること。
(2)選定項目に関して国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって示されている基準又は目標の達成に努めること。
(二)代償するための措置の検討 環境保全措置の検討に当たっては、建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全措置を対象として、環境影響を回避し、又は低減することを優先して検討するものとし、その検討結果を踏まえて、必要に応じ、対象事業の実施により損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討するものとする。
環境保全措置の検討を行ったときは、環境保全措置について複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者の実行可能な範囲内で、対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証し、これらの検討の経過を明らかにできるよう整理するものとする。この場合において、当該検討を段階的に行ったときには、これらの検討を行った段階ごとに環境保全措置の具体的な内容を明らかにできるように整理するものとする。
環境保全措置の検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理するものとする。
(1)環境保全措置の内容、実施主体その他の環境保全措置の実施方法
(2)環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
(3)環境保全措置の実施に伴い生じるおそれのある環境への影響
(4)代償措置を講じる場合には、2(二)の検討を通じて環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
(5)代償措置を講じる場合には、損なわれる環境及び当該代償措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ、又は創出される環境に係る環境要素の種類及び内容
(6)代償措置を講じる場合には、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠
次に掲げる事項に該当する場合であって、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合において、対象事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後の環境の状況を把握するために、事後調査を実施するものとする。
(1)予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講じることとする場合
(2)効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講じることとする場合
(3)工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合
(4)代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合
事後調査の項目及び手法は、次に掲げるところにより選定するものとする。
(1)事後調査の項目 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ、適切な項目を選定するものとする。
(2)事後調査の手法 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ、適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるよう選定するものとする。
(3)手法の選定に当たっての環境配慮 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するものとする。
事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めるものとする。
(1)事後調査を実施することとした理由
(2)事後調査の項目及び手法
(3)事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合の対応の針
(4)事後調査結果の公表の方法
(5)地方公共団体その他の事業者以外の者(以下「地方公共団体等」という。)が実施する環境モニタリング等により得られる情報を活用しようとする場合における、当該地方公共団体等との協力又は当該地方公共団体等への要請の方法及びその内容
(6)対象事業に係る施設等が他の主体に引き継がれることが明らかな場合にあっては、事後調査の実施主体の名称並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
(7)その他事後調査の実施に関して必要な事項
条例第三十三条の規定により、都市計画決定権者が当該対象事業に係る事業者に代わる場合において、この技術指針の三の適用については、1中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」とする。
改正文(平成一二年一二月七日告示第一〇八九号)抄
平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一八年一一月三〇日告示第九八九号)
1 この告示は、平成十九年二月二十八日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
2 事業者がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例第六条第一項の規定に基づく方法書の送付を行っている対象事業については、条例第五条第一項の規定に基づく方法書の作成に関して、この告示による改正後の広島県環境影響評価技術指針(以下「改正告示」という。)は適用せず、なお従前の例による。
3 事業者がこの告示の施行日前に条例第十四条の規定に基づく準備書の送付を行っている対象事業については、改正告示は適用せず、なお従前の例による。
4 事業者は、施行日前においても、改正告示の例により、方法書の作成等を行うことができる。この場合において、環境影響評価項目を選定する際に、従前の例による当該対象事業に係る標準項目を選定しなかった場合には、その理由を明らかにするものとする。
5 前項の規定により方法書の作成等が行われた場合は、施行日において、改正告示の相当する規定により当該方法書の作成等が行われたものとみなす。
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