リサイクルの対象となるごみは10種類です。各市町の分別方法にしたがって、排出しましょう。
分別されず混合された状態の場合、外見上識別が困難な類似の物品について、再度資源として回収・利用することが難しくなります。
そのため、資源有効利用促進法で、対象となる製品の製造事業者および輸入事業者などに、分別回収の促進のための識別表示を行うことが求められています。
「識別表示」の詳細については、以下のリンク先ページを参照ください。
・3R政策(資源有効利用促進法)・・・ 経済産業省ページ
・3R政策(識別表示)・・・・・・・・・・・・ 経済産業省ページ