廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定に基づく、廃棄物が地下にある土地の区域の指定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しました。(広島市、呉市および福山市を除く。)
(指定区域台帳については区域を管轄する厚生環境事務所(支所)で閲覧することができます。)
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、県に届け出なければなりません。また、指定区域が指定された際に当該指定区域において既に土地の形質の変更に着手している場合でも、その指定の日から14日以内に県に届け出なければなりません。
(詳しくは区域を管轄する厚生環境事務所へお問い合わせください。)
※ 土地の形質の変更届出書 (Wordファイル)(18KB)
指定区域の指定及び土地の形質の変更に関する届出などの詳細については、環境省ホームページの「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
※ 最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省HP)
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