建設系産業廃棄物を保管する排出事業者は、県知事に保管届出書等の提出が義務付けられています。 (法第12条第3項、第4項、第12条の2第3項、第4項)
※平成22年廃棄物処理法の改正により、創設された制度です。
土木建築工事に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む)に伴い生ずる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物
条件(1)に全て該当し、条件(2)のいずれにも該当しない保管
排出事業者(建設系産業廃棄物の場合は、元請業者が排出事業者となります。)
様式 | 届出期限 |
記入要領 記載例 |
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産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |||||
保 管 届 |
通常 | 保管を行う前 | ||||
非常災害時 | 非常災害時の応急措置として保管した場合、保管開始から14日以内 | |||||
変更届 | 変更を行う前 | |||||
廃止届 |
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保管場所の所在地を管轄する県厚生環境事務所(支所)へ提出してください。
(ただし、広島市、呉市及び福山市は各市)
※ 報告先一覧
事業場外における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準(法第12条第1項)が適用されます。
届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(非常時の届出は20万円以下の罰金)