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電子マニフェスト少量排出事業者団体加入支援事業について

印刷用ページを表示する掲載日2022年4月1日

 産業廃棄物の排出事業者は,産業廃棄物の処理を委託する場合,その適正処理の観点から,廃棄物処理法により産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用が義務付けられています。
 マニフェストには,「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」があります。

電子マニフェストのメリット

事務処理の効率化
・入力やデータ管理が簡単,紙マニフェストを保存する手間やスペースの確保が不要になります。
・情報処理センターが都道府県等に報告するため,マニフェスト交付等状況報告書の提出が不要になります。

法令の遵守
・マニフェストの誤記・記載漏れを防止できます。
・処理終了確認期限が自動的に通知されるため,確認漏れを防止できます。

透明性の確保
・マニフェストの偽造を防止できます。
・マニフェスト情報を情報処理センターが管理・保存します。

※電子マニフェストの詳細については,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
 ホームページ http://www.jwnet.or.jp/jwnet/(外部リンク)

少量排出事業者団体加入とは

 排出事業者が20以上集まって加入し,利用代表者が加入者の利用料金を一括して支払う等の条件を満たす場合に,団体加入料金(C料金)で電子マニフェストを利用できる制度です。

電子マニフェスト利用料金表【排出事業者】
利用区分 A料金 B料金 団体加入料金
(C料金)
基本料(年間) 26,400円 1,980円 110円
使用料
(登録情報1件につき)
11円 (90件まで無料)
91件から22円
(5件まで無料)
6件から22円
利用の目安となる
年間登録件数
2,401件以上 2,400件以下 90件以下 
(消費税10%込みの料金です。)

県が実施する「少量排出事業者団体加入支援事業」のメリット

 (一社)広島県資源循環協会が利用代表者となりますので,申込者自らが20以上の排出事業者を集めることや利用者代表の設定をする必要なく,少量排出事業者団体加入制度を利用できます。

年間マニフェスト登録件数が90件以下の場合,B料金よりも安く電子マニフェストを利用できます。
(マニフェストの使用料は,1年度分をまとめて翌年度に(一社)広島県資源循環協会から請求があります。)


マニフェストの使用枚数が少ない排出事業者の方は,初期費用を抑えて電子マニフェストの利用を始めることができます。

申込方法

 申込手続きは,(一社)広島県資源循環協会が行いますので,直接,当協会へ連絡してください。
 その際,加入についての事前説明を行います。

 【問合せ先】
 一般社団法人広島県資源循環協会
 Tel:082-247-8499

 なお,加入にあたっては,事前に加入規約及び利用細則をご一読ください。
 加入規約・利用細則 https://www.jwnet.or.jp/jwnet/youshiki/procedure/kiyaku.html(外部リンク)

 

事業の委託先

一般社団法人広島県資源循環協会
〒730-0052 広島市中区千田町三丁目7-47 情報プラザ4階
Tel:082-247-8499  Fax:082-247-9719

 

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