広島県では「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)に基づき,「広島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しました。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は電気機器の絶縁油等として使用されてきましたが,その有害性が社会的問題となり,昭和49年に製造・使用が禁止され,長期にわたりPCB廃棄物として保管されてきました。
平成20年度から,中間貯蔵・日本環境安全事業(株)(JESCO)北九州PCB処理事業所において,県内のPCB廃棄物の処理が開始されるのに当たり,PCB廃棄物の適正処理を推進するため,「広島県PCB廃棄物処理計画」を策定しました。
しかしながら,世界でも類を見ない大規模な化学処理方式によるPCB廃棄物の処理は,処理開始後に明らかになった課題への対応等により,当初予定されていた平成28年3月までの当該処理に係る事業の完了が全国的に困難な状況となり,国において,平成26年12月にPCB処理基本計画の見直しが行われたことから,これを踏まえ,広島県PCB廃棄物処理計画についても見直しを行い,平成27年8月に改定しました。
PCB廃棄物は,高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物で,処分先が異なります。
国の定めた「PCB廃棄物処理基本計画」に基づき,広島県内に保管されているPCB廃棄物は,JESCO北九州PCB処理事業所で処分を行います。
※ 中間貯蔵・日本環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ
北九州市では,次のとおりPCB廃棄物処理について方針を定めておりますので,留意してください。
※ 北九州市における処理の方針(PCB処理に関する情報サイト 北九州市)
低濃度PCB廃棄物は,環境大臣が認定する無害化処理認定施設等で処理しなければなりません。
全国の無害化処理認定施設等は,環境省のホームページでご確認ください。
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