水銀に関する水俣条約の採択を受け,水銀を含む廃棄物に関して,廃棄物処理法施行令等の改正が行われました。
平成29年10月1日以降,次のとおり産業廃棄物の区分が追加されます。
追加される区分 | 説明 |
---|---|
水銀使用製品産業廃棄物 |
水銀が使用されている製品が産業廃棄物となったもの。 |
水銀含有ばいじん等 |
(1)ばいじん,燃え殻,汚泥又は鉱さいのうち,水銀(化合物中の水銀を含む。)を15mg/kgを超えて含有するもの。 |
「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の産業廃棄物を排出する方(排出事業者)は,平成29年10月1日以降,次の点に注意が必要です。
また,ばいじん,燃え殻,汚泥,鉱さい,廃酸及び廃アルカリで,工程上で水銀が含有される可能性がある場合は,分析により濃度を確認してください。
○排出事業場で保管するとき
・「水銀使用製品産業廃棄物」は,他の廃棄物と混ざらないように,また,破損しないように保管してください。
・産業廃棄物保管場所の掲示に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を明記してください。
○処理業者と委託契約をするとき
・収集運搬や処分を委託する場合,委託契約書における産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を明記してください。
・既に契約をしている場合は,次の契約更新の際に明記してください。
○処理業者に産業廃棄物を引き渡すとき
・収集運搬業者や処分業者に引き渡すとき,産業廃棄物管理票(マニフェスト)の備考欄等に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を明記してください。
「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を処理する場合の処理基準が追加されました。
(例)「水銀使用製品産業廃棄物」の運搬は,他の廃棄物と混ざらないように,また,破損しないようにすること。
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