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優良産廃処理業者認定制度

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月6日

  

 「優良産廃業者認定制度」とは、事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(以下「優良基準」という。)に適合した産業廃棄物処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。

 この優良認定の申請は、認定を受けようとする業許可(収集運搬業/処分業)の更新許可申請時に行うことができます。
 ※ 既に優良認定を受けている方が、引き続き認定を受ける場合も、更新許可申請ごとに優良認定の申請が必要です。

優良産廃処理業者の公表等

 ※政令市(広島市、呉市、福山市)が認定したものは含みません。
 
 県及び政令市が認定した業者は次のホームページで検索できます。
  産業廃棄物処理業者検索システム(一般社団法人広島県資源循環協会HP)

優良基準の内容

 次のすべての基準に適合する必要があります。

1 遵法性に係る基準

 従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(※)において、特定不利益処分を受けていないこと。
  ※ 現に受けている許可の更新期限を待たずして申請する場合は、当該許可有効期限を含む連続する5年間

2 事業の透明性に係る基準

 法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可の内容、廃棄物処理施設の機能や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。

場 合 事前情報公開期間
優良認定の申請をする場合 産業廃棄物処理業の許可の更新の申請の日前6月間
既に優良認定を受けている事業者が、再度、優良認定の申請をする場合 優良認定業者としての許可を受けた日から当該申請の日までの間

3 環境配慮の取組みに係る基準

 ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。

4 電子マニフェストに係る基準

 情報処理センターに電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。

5 財務体質の健全性に係る基準

(1)直前3年の各事業年度の事業年度における自己資本比率が零以上であること。
(2)次のいずれかの基準に該当すること
 ・直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
 ・前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
(3)直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
(4)産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
(5)特定産業廃棄物処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

優良認定を受ける方法

1 申請の時期及び提出書類

 優良認定を受けたい方は、​更新許可申請時に、次の書類を提出してください。
 優良認定は許可の更新時にしか受けることができませんが、令和2年2月25日より、​現に受けている許可の更新期限を待たずして申請を行うことができるようになりました。詳しくは令和2年2月25日付け環循規発第2002251号(外部リンク)をご参照ください。

提出書類 様式

様式第1号 特定不利益処分を受けていないことの誓約書
(誓約期間は従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間。ただし、現に受けている許可の更新期限を待たずして申請する場合は、当該許可有効期限を含む連続する5年間)

様式第1号 (PDFファイル)(89KB)

様式第1号 (Wordファイル)(12KB)

【産廃情報ネットで公開している場合】
 産廃情報ネットから印刷した「公表情報の履歴」
 の書面。
事前情報公開期間の部分のみ。)
※1による場合、全部省略可能。)
​(※2による場合、一部省略可能。)
【産廃情報ネット以外で公開している場合】
  様式第2号
(施行規則第9条の3(第10条の4の2)
 に規定する事項に係るインターネットでの
 情報公開報告書)
※2による場合、一部省略可能。)

様式第2号 (PDFファイル)(185KB)

様式第2号 (Excelファイル)(26KB)

施行規則第9条の3(第10条の4の2)に規定する事項に係るインターネット画面を印刷したもの
【産廃情報ネットで公開している場合】
 最新のインターネット画面を印刷したもの
 (※1による場合,全部省略可能。)
【産廃情報ネット以外で公開している場合】
 更新毎のすべてのインターネット画面を印刷したもの
 (※2による場合、一部省略可能。)
【上記「インターネット画面を印刷したのもの」を※2により一部省略する場合】
様式第3号 添付書類省略申立書
様式第3号 (PDFファイル)(63KB) 様式第3号 (Wordファイル)(11KB)
【上記「インターネット画面を印刷したのもの」を※2により一部省略する場合】
省略に係る許可証の写し
   
次のいずれかの認証制度に係る認定証の写し
  •  ISO14001
  •  エコアクション21(※3
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが発行した電子マニフェストを使用していることを証する書面(加入者証)の写し
様式第4号 自己資本比率に係る基準に適合することを示す書面

様式第4号 (PDFファイル)(77KB)

様式第4号 (Wordファイル)(18KB)

様式第5号 経常利益金額等に係る基準に適合することを示す書面

様式第5号 (PDFファイル)(71KB)

様式第5号 (Wordファイル)(18KB)

産業廃棄物処理業の実施に関する税等を滞納していないことを証する書類として次に掲げるもの(取得先)
 
 1.納税証明書その3の3(管轄の税務署)
 2.県税に関する納税証明書(管轄の県税事務所)
 3.市町税に関する納税証明書(管轄の市税事務所)
 4.社会保険料の未納がないことを証する書類
 (管轄の年金事務所)
 5.労働保険料の未納がないことを証する書類
 (管轄の労働局)
 
原本又は原本証明した写しを提出してください。
広島県内に事務所・事業所がない場合には、2~5の書類の代わりに、申立書を提出してください。
参考様式 (PDFファイル)(41KB) 参考様式 (Wordファイル)(10KB)
【同時提出により添付書類を一部省略する場合】
 参考様式 同時提出による添付書類省略願
省略願参考様式 (PDFファイル)(68KB) 省略願参考様式 (Wordファイル)(14KB)

※1 インターネット画面の印刷物に代えて、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が発行する適合証明書を提出することが可能です。詳しくはこちら(外部リンク)をご参照ください。なお、証明書の期間に申請する許可の事前情報公開期間の始期が含まれ、発行日から2か月以内のものを有効と扱います。
※2 広島県及び他の都道府県等で認定・確認済の場合は、様式第3号及び当該許可証の写しを提出することで、当該認定が行われた日以前の情報に関して、省略可能。
※3 エコアクション21と相互認証されている認証制度による場合は、一般財団法人持続性推進機構が発行する相互認証確認書の写しを提出。

2 更新許可申請の際に省略できる書類(優良認定)

 優良認定申請時 1の書類を提出した場合は、更新許可申請に係る次の添付書類を省略することができます。

添付書類
事業計画の概要を記載した書類
直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 (法人のみ)
定款又は寄付行為 (法人のみ)
処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類 (処分業のみ)

3 許可証への記載

○優良基準に適合していると認められた場合は、その旨を記載した許可証(有効期間7年)を交付します。
○交付される許可証に「優良」の文字が入ります。

参考

優良産廃処理業者認定制度(環境省HP)
優良産廃処理業者認定制度((公財)産業廃棄物処理事業振興財団)
優良産廃処理業者認定制度(産廃情報ネット)
優良さんぱいナビ

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