浄化槽保守点検業の登録事務に関して,厚生環境事務所・支所において登録・更新登録の申請書等の受付を行った場合は,循環型社会課でその登録等の事務を実施しておりましたが,平成26年4月1日から,受付を行った厚生環境事務所・支所において,その登録等の事務を実施することとしました。
これに伴い,広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則に定める申請書等の提出部数及び提出先について改正し,平成26年4月1日から公布,施行しています。
詳細については,「改正後の提出部数および提出先」をご覧ください。
平成26年4月1日から適用されます。
1 納付方法の切換え
<提出部数>申請書等 | 提出部数 |
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浄化槽保守点検業者登録申請書 | 1部 |
浄化槽保守点検業者更新の登録申請書 | |
浄化槽保守点検業者変更の登録申請書 | |
浄化槽保守点検業者登録申請書の記載事項変更届出書 | |
浄化槽保守点検業者登録証書換え・再交付申請書 | |
浄化槽保守点検業の廃業等届出書 | |
浄化槽保守点検業者登録簿の謄本交付請求書 | |
浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧請求書 |
主たる営業所の所在地 | 提出先 |
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広島市にのみ営業所がある場合 | 県庁環境県民局循環型社会課 |
大竹市,廿日市市 | 西部厚生環境事務所 |
安芸高田市,府中町,海田町,坂町,熊野町,安芸太田町,北広島町 | 西部厚生環境事務所広島支所 |
江田島市,呉市にのみ営業所がある場合※ | 西部厚生環境事務所呉支所 |
竹原市,東広島市,大崎上島町 | 西部東厚生環境事務所 |
三原市,尾道市,世羅町 | 東部厚生環境事務所 |
府中市,神石高原町,福山市にのみ営業所がある場合 | 東部厚生環境事務所福山支所 |
三次市,庄原市 | 北部厚生環境事務所 |
〇広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正について
・ 県報(平成26年4月1日 号外26号)
<広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則>
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