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守ろう広島の海(海岸漂着物対策)

印刷用ページを表示する掲載日2024年9月6日

「海岸漂着物」とは、海岸に流れ着いたごみなどのことをいい、「漂着ごみ」や「海岸ごみ」とも呼ばれます。
このほか、海面や海中を漂っているごみを「漂流ごみ」、海底に堆積または散乱しているごみを「海底ごみ」といい、国は、海岸漂着物、漂流ごみ、海底ごみを総称して「海洋ごみ」としています。

海岸漂着物が及ぼす影響

  陸域から河川を通じて海へ流れ出たごみや海域で発生したごみが漂流して、海岸に打ち上げられています。また、海洋に流出したプラスチックごみは分解せずマイクロ化して生態系への影響が懸念されます。

 景観への影響 : 美しい海岸の景観を損ね、海水浴や観光などへの影響が懸念されます。
 安全への影響 : 危険なごみも多く存在し、触れるとけがをする恐れがあります。
 生物への影響 : 捨てられた網が海洋生物に巻きついたり、ビニール袋を誤食して死亡する事例などがあります。
 また、漂流ごみや海底ごみは次のような影響を及ぼします。
 漁業への影響 : 大型の漂流・海底ごみは、定置網や底引き網を破る恐れがあります。
 海岸機能への影響 : 港湾内にごみが漂流すると、船の航行に支障が出る恐れがあります。

広島県の海岸漂着物の現状

令和5年度、県内各地の海岸で漂着物の実態調査を行いました。(春夏秋冬の四季調査、流木等の自然物を除く人工物が対象)
県の海岸漂着物は、四季を平均して約13トンと推計され、特に西部で多い傾向があります。

○ 調査結果 海岸漂着物実態調査結果(令和5年度)について

<グラフ>海岸漂着物推計とその内訳(四季平均)

 <グラフ> 海岸漂着物推計量とその内訳(四季平均)

○また、これまでに実施した海岸漂着物実態調査、海ごみ回収活動に関する調査報告書は次のとおりです。

 「海岸漂着物実態調査報告」

 ・ 広島県海岸漂着物実態調査報告書(R5年度)

 ・ 広島県海岸漂着物実態調査報告書(R4年度)

 ・ 広島県海岸漂着物実態調査報告書(R3年度)

 ・ 広島県海岸漂着物実態調査報告書(R2年度)

 ・ 広島県海岸漂着物実態調査報告書(R1年度)

 ・ 広島県海岸漂着物実態調査報告書(H30年度)

 「平成26年度せとうち海岸漂着物対策調査報告」
 ・ 本編 (PDFファイル)(3.54MB)
 ・ 概要版 (PDFファイル) 

県内の海岸漂着物対策の取組

GREEN SEA 瀬戸内ひろしま・プラットフォーム (GSHIP)

海洋プラスチックごみによる環境汚染が世界的な問題となっている中、本県が瀬戸内エリアでの先頭に立ってこの問題の課題解決に向けて実効的な対策を強化し、県民及び事業者の皆様と一緒になって取組を進められるよう、海洋プラスチックごみゼロ宣言を行うとともに、宣言(目指す姿)の実現に向けての必要な取組を検討、展開するため、企業・団体等を参画メンバーとするプラットフォームを令和3年6月23日に設立しました。

○ 「リフレッシュ瀬戸内」 (瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会)

○ 「せとうち海援隊支援事業」 (ecoひろしま~広島県環境情報サイト~) 

このほか、毎年、国土交通省の呼びかけによる「リフレッシュ瀬戸内」や、広島県の認定している「せとうち海援隊」、漁協による「海の日」県内一斉海浜清掃活動など、行政機関、海岸管理者、ボランティア活動団体、漁協など、多くの方により海岸清掃活動が行われています。
 なお、「せとうち海援隊」とは、県内で環境保全活動を行っている団体に対し、県が必要資材の提供などの支援を行う制度です。

海岸漂着物対策に関する法令

 平成21年7月、海岸漂着物対策の推進を図ることを目的とした、海岸漂着物処理推進法が成立しました。
 この法律を踏まえ、関係者の適切な役割分担と幅広い連携・協力の下で、海岸漂着物対策の取組が行われています。

 海岸漂着物処理推進法(環境省HP)

 また、環境省(中国四国地方環境事務所)では、11月を「瀬戸内海の海ごみについて考える月間」に設定するなど、啓発を行っています。

 「瀬戸内海の海ごみ対策」(環境省中国四国地方環境事務所HP)

広島県海岸漂着物等対策推進地域計画

 広島県では、「海岸漂着物処理推進法」に基づき、平成29年3月に「広島県海岸漂着物等対策推進地域計画」(以下「地域計画」という。)を策定しました。(令和3年4月1日改訂)
 地域計画に基づいて、海岸における良好な景観及び環境の保全・再生を図るべく、関係者と連携して海岸漂着物等対策を推進することとしています。

 広島県海岸漂着物等対策推進地域計画

清掃活動記録様式

 地域計画を策定するに当たり、「清掃活動を行っても場所やごみの量・種類を記録していない」、「参加する事業によって記録様式が異なる」、「ほかの団体の活動状況などを把握できていない」などの課題があることが分かりました。

 このため、地域計画の策定に合わせて、「清掃活動記録様式」を作成しました。

 平成29年度以降、県内で清掃活動をされる方には、共通様式の活用、結果のご報告をお願いしたいと考えています。

 ↠ 報告の方法などについて
 ○ 清掃活動記録様式(一般用) (Wordファイル) 
 ○ 清掃活動記録様式(漁協用) (Wordファイル)
 ○ 記入例 (Wordファイル)

 

 

県・市町の窓口一覧

 県と市の海岸漂着物など対策の窓口は次のとおりです。

【関係機関の窓口一覧】(窓口課から担当課へ連絡します。)

○ 市町の海岸漂着物など対策窓口
市町 窓口担当部署 連絡先
大竹市 環境整備課リサイクルセンター 0827-52-5101
廿日市市 ゼロカーボン推進課 0829-30-9224
広島市 環境政策課 082-504-2505
江田島市 地域支援課 0823-43-1637
海田町 地域みらい課 082-823-4601
坂町 環境防災課 082-820-1506
呉市 環境政策課 0823-25-3302
東広島市 廃棄物対策課 082-420-0926
大崎上島町 保健衛生課 0846-62-0303
竹原市 地域づくり課 0846-22-2279
三原市 生活環境課 0848-67-6168
尾道市 環境政策課 0848-38-9434
福山市 廃棄物対策課 084-928-1073

○ 県の海岸漂着物などの対策窓口

  窓口担当部署 連絡先
広島県 環境県民局環境保全課

082-513-2925

kanhozen@pref.hiroshima.lg.jp

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