改正の概要
「水質汚濁防止法施行規則の一部」及び「排水基準を定める省令の一部」を改正する省令が施行されました。(施行日 平成26年12月1日)
水質汚濁防止法施行規則の一部改正の概要
カドミウム及びその化合物について,地下水の水質の浄化措置命令(水質汚濁防止法第14条の3第1項)に関する浄化基準値が変更されました。
新たな基準値 0.003mg/L
現行の基準値 0.01mg/L
排水基準を定める省令の一部改正の概要
カドミウム及びその化合物について,水質汚濁防止法第3条第1項に基づく排水基準値が変更されました。
新たな基準値 0.03mg/L
現行の基準値 0.1mg/L
【適用猶予】カドミウム及びその化合物についての改正省令に基づく排水基準(一般排水基準及び暫定排水基準)は,改正省令施行日以降に新たに特定事業場となる事業場には直ちに適用されるが,改正省令施行の際現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については,改正省令施行の日から6月間(平成27年5月31日まで)(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。)別表3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(平成27年11月30日まで)は適用せず,従前の排水基準が適用されます。
暫定排水基準有害物質の種類 | 業種 | 許容限度 (mg/L) |
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カドミウム及びその化合物 | 金属鉱業 注1 | 0.08 |
| 非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る) 注2 | 0.09 |
| 非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る) 注2 | 0.09 |
| 溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る) 注1 | 0.1 |
注1 適用期間:改正省令施行の日から2年間(平成28年11月30日まで)
注2 適用期間:改正省令施行の日から3年間(平成29年11月30日まで)