改正の概要
「水質汚濁防止法施行規則の一部」及び「排水基準を定める省令の一部」を改正する省令が施行されました。(施行日 平成27年10月21日)
水質汚濁防止法施行規則の一部改正の概要
トリクロロエチレンについて,地下水の水質の浄化措置命令(水質汚濁防止法第14条の3第1項)に関する浄化基準値が変更されました。
新たな基準値 0.01 mg/L
現行の基準値 0.03 mg/L
排水基準を定める省令の一部改正の概要
トリクロロエチレンについて,水質汚濁防止法第3条第1項に基づく排水基準値が変更されました。
新たな基準値 0.1 mg/L
現行の基準値 0.3 mg/L
【適用猶予】トリクロロエチレンについての改正省令に基づく排水基準は、改正省令施行日以後に新たに特定事業場となる事業場には直ちに適用されるが、改正省令施行の際現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については、改正省令施行の日から6月間(平成28年4月20 日まで)(水質汚濁防止法施行令(昭和46 年政令第188 号。)別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(平成28年10月20日)は適用せず、従前の排水基準が適用されることとする(改正省令附則第2条)。
※広島県では,省令に準じて定めた規制基準により,広島県生活環境の保全等に関する条例で定めた汚水等関係特定施設を規制しています。省令の改正に伴い,条例施行規則別表第八の十トリクロロエチレンの規制基準値を0.3 mg/Lから0.1 mg/Lに改正しました。(施行日 平成27年10月21日)