公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準のうち六価クロムの基準値が引き下げられたことを受け、六価クロム化合物の排水基準、地下浸透基準及び地下水浄化基準についても下表のとおり見直しが行われました。
改正前 | 改正後 | |
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排水基準(mg/L) | 0.5 | 0.2 |
地下浸透基準(mg/L) | 0.04 | 0.01 |
地下水浄化基準(mg/L) | 0.05 | 0.02 |
電気めっき業に属する特定事業場にあっては、施行の日から3年間に限り、暫定排水基準(0.5 mg/L)が適用されます。また、改正省令の施行の際現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場にあっては、施行の日から6月間(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場にあっては、1年間)は、改正後の排水基準の適用が猶予されます。
六価クロム化合物の排水基準に係る検定方法、地下浸透基準に係る検定方法及び地下水浄化基準に係る測定方法については、JIS(日本産業規格)K0102の統合・分冊後のJIS K0102-3に定める方法に改められました。また、地下浸透基準に係る検定方法及び地下水浄化基準に係る測定方法から、フレーム原子吸光法が除外されました。
改正前 | 改正後 | |
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項目 | 大腸菌群数 | 大腸菌数 |
排水基準 | 日間平均3,000個/cm3 | 日間平均800 CFU/mL |
CFU:コロニー形成単位
なし。濃度規制基準が適用される特定事業場のうち、改正政令の施行前に特定施設設置(使用、変更)届出書及び特定施設設置(変更)許可申請書(様式第1)別紙4に大腸菌群数による排出水の汚染状態について記載している事業者は、施行後は大腸菌数について定期的な測定を行ってください。
大腸菌数の排水基準に係る検定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法とされており、特定酵素基質(5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-グルクロニド)を含む寒天培地を用いる方法に改正されています。詳細な作業方法等については、以下を参考にしてください。
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