プラスチックは,その高い利便性から,私たちの身の回りの製品や包装材など,幅広く利用されており,生活に不可欠な素材です。
一方で,海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題などへの対応として,国内におけるプラスチック資源の循環・有効活用についての重要性が高まっています。
このような状況を踏まえ,プラスチックを利用した製品が設計から廃棄物として処理されるまでのライフサイクル全般において,関係するあらゆる主体における取り組みを促進するため「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環法)」が令和4年4月1日から施行されました。
プラスチック資源循環法では以下の項目について定められています。
プラスチックが使用されている製品の設計に当たって,製造事業者や設計事業者が取り組むべき事項及び配慮すべき事項が定められています。
使い捨てプラスチックの過剰な使用を抑制するため,次の12製品を特定プラスチック使用製品と定め,使用の合理化等の取り組むべき事項が定められています。
特定プラスチック使用製品:主としてプラスチック製のフォーク,スプーン,テーブルナイフ,マドラー,飲料用ストロー,ヘアブラシ,くし,かみそり,シャワーキャップ,歯ブラシ,衣類用ハンガー,衣類用カバー
プラスチックが使用されている製品が廃棄物となったものについて,市区町村による分別収集・再商品化に関する措置として,次の2つの方法が定められています。
プラスチックが使用されている製品の製造事業者等が,自治体や消費者と協力して積極的に自主回収・再資源化事業を行う場合に,国の認定を受けることで,廃棄物処理法に基づく業の許可がなくても事業を行うことができます。
プラスチックが使用されている製品が産業廃棄物となったものについて,排出事業者が排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき事項が定められています。
また,排出事業者が再資源化事業者と共同して,再資源化に取り組む場合に,国の認定を受けることで,廃棄物処理法に基づく業の許可がなくても事業を行うことができます。
上記(1),(2),(4),(5)の中で,事業に関連する項目について,取り組むことが求められます。
詳しくは,次のページをご覧ください。
プラスチックの資源循環に関する世の中の取り組みが増えていくことで,消費者の暮らしも変わっていきます。
生活の中でも,次のような取り組みにご協力をお願いします。