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令和6年度課題解決型太陽光発電施設導入事業補助金の公募を開始します

印刷用ページを表示する掲載日2024年5月22日

広島県は、2050年ネット・ゼロカーボン社会の実現のため、自家消費型太陽光発電施設の普及又は導入に係る課題の解決に資する先導的な取組を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

公募期間(申請書受付期間)
令和6年5月22日(水)~7月5日(金)

1 補助金交付の対象事業

次の要件を満たす取組に対し、補助金を交付します。

  1. 自家消費型太陽光発電施設の普及又は導入に係る課題解決を図るための先導的な又は実証的な施設設置を伴う事業を広島県内で行うものであること。
  2. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第108号)に基づくFIT(固定価格買取)制度の認定又はFIP(フィードインプレミアム)制度の認定を取得しないこと。
  3. 補助事業によって得られる環境価値にうち、需要家が使用した電力量に紐づく環境価値を当該需要家に帰属させるものであること。
  4. 下記の表に掲げる太陽光発電設備等の設置、所有等の方式((1)~(4))ごとの要件を満たすものであること。ただし、県が所有する施設に太陽光発電設備等の設置を行うものであるときはこの限りではなく、あらかじめ知事に協議し、指示を受けること。
 
太陽光発電設備等の
設置・所有等の方式
要件

(1)PPA事業者が設置・所有し、需要家へ電力を供給し、又は付帯設備を使用させる

次のいずれにも該当すること

  • 需要家に対し、電力供給及び補助金申請に関する承諾を得ていること
  • 太陽光発電施設等の設置場所の所有者に対し、設置に関する承諾を得ていること

(2)リース業者が設置・所有し、需要家が使用する

次のいずれにも該当すること

  • 需要家に対し、電力供給及び補助金申請に関する承諾を得ていること
  • 太陽光発電施設等の設置場所の所有者に対し、設置に関する承諾を得ていること
  • 需要家とリース契約を締結することで、需要家の電力使用量にかかわらず毎月定額を請求するなどして、契約期間における支払総額が決まっており、契約内容がファイナンスリースであること
(3)需要家が自ら設置・所有する

太陽光発電施設等を設置する場所の所有権又は使用する権原を有していない場合、設置場所の所有者に対し、設置に関する承諾を得ていること

(4)その他の方式

次のいずれにも該当すること

  • 知事が適当と認める関係者に対し、設置等に関する承諾を得ていること
  • 需要家以外の者とリース契約を締結する場合、発電量にかかわらず毎月定額を請求するなどして、契約期間における支払総額が決まっており、契約内容がファイナンスリースであること 

自家消費型太陽光発電施設に係る課題の例示
(これに限定するものではありません)

  • 太陽光発電設備の設置可能ポテンシャルはあるが、休日等に電力需要が著しく低下し余剰電力が発生する
  • 電力需要に対し、従来の方法では太陽光発電設備を設置できるスペースが事業所敷地内に無い

2 補助金交付の対象者

本補助金交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす必要があります。

(1)県内で補助事業を実施することができる法人格を有する団体
(2)補助対象設備を所有する者であること。
(3)本補助事業の円滑な実施に支障を来たさない、十分な業務遂行能力と適正な経理執行体制を有すること。
(4)日本国内に拠点を有していること。
(5)本県からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(6)銀行取引停止処分を受けていない者であること。
(7)宗教活動や政治活動を主たる目的としている者ではないこと。
(8)次のア~カに該当する者が、経営に関与していないこと。
 ア 暴力団員
 イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
 エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
 オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(9)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。

3 補助金額等

補助率 補助対象経費の2分の1以内

補助金額 上限800万円

※補助対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を補助金交付額とします。

4 審査方法

申請書類の内容について、広島県が設置する審査会において、申請書類及び事業者によるプレゼンテーションに基づいて審査、評価採点を行い、その結果を踏まえ、広島県が予算の範囲内で採択事業を決定します。
なお、申請件数が多数の場合は、申請書類に基づき審査会の委員により事前選考を行った上で、審査を行うことがあります。
※審査の具体的な内容は、公募要領をご確認ください。

5 補助金交付に関する規定

広島県補助金等交付規則(広島県法規集へのリンク)
※広島県における補助金交付の基本ルールを定めたものです。

課題解決型太陽光発電施設導入事業補助金交付要綱 (PDFファイル)(531KB)
※この補助金の目的や、補助対象事業、補助対象経費、様式等を定めたものです。

6 公募要領・様式

申請書作成にあたっては、交付規則、交付要綱、下記の公募要領を参照してください。

【公募要領】
申請にあたっての注意点や申請書の記載例、必要書類一覧、全体スケジュール等をまとめています。必ずご確認ください。
補助金公募要領 (PDFファイル)(1012KB)

【申請時に提出する書類】
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル)(29KB)
【参考様式】承諾書 (Wordファイル)(12KB)
このほか必要な添付書類は公募要領を確認してください。

【補助金採択後に使用する様式】
(1)補助事業が完了したとき
実績報告書 (Wordファイル)(23KB)
取得財産等管理台帳 (Wordファイル)(14KB)
このほか必要な添付書類は公募要領を確認してください。

(2)計画に変更などある場合
変更・中止・廃止申請書 (Wordファイル)(13KB)

(3)予定の実施期間内に完了しない場合
補助事業遅延等報告書 (Wordファイル)(11KB)

(4)その他
要綱様式(一式) (Wordファイル)(55KB)

7 提出先及び問合せ先

広島県環境県民局 環境政策課 環境企画グループ
〒730-8511 広島市中区基町10-52 南館3階
電話:082-513-2911
メール:kankansei@pref.hiroshima.lg.jp

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