体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることが重要であることから、
環境教育等促進法の改正(※) (平成24年10月施行)により、体験の機会の場の認定制度が導入されました。
※ 環境省ホームページへのリンク
体験の機会の場の認定制度とは、土地又は建物の所有者等が、その土地等を環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場として提供する場合に、そこで行う事業の内容等が一定の要件のいずれにも適合している旨の都道府県知事(※1)の認定を受けることができる制度です(制度の概要(※2))。
※1 土地等の全部が指定都市又は中核市の区域内に含まれる場合→当該市長,土地等が2以上の都府県にわたる場合→主務大臣
※2 環境省ホームページへのリンク
体験の機会の場特設サイト(環境省)
県内の認定状況
全国の認定状況(環境省ホームページへのリンク)
認定を受けた後は、毎年、報告書を翌年度の6月末日までに提出することにより、その運営の状況を報告しなければなりません。
【様式】
運営状況報告書 (Wordファイル)(21KB)
認定を受けた後、事業の実施において、参加者等に事故があった場合は、報告書により直ちに報告しなければなりません。
※事故が発生したら、けが人の救護、二次被害の防止等の適切な処置を行い、事故状況の確認後、(報告書の前に)電話での第一報が必要です。
【様式】
事故報告書 (Wordファイル)(21KB)
次の場合、遅滞なく、届出書等を提出してください。
広島県 環境県民局 環境政策課
〒730-8511 広島市中区基町10-52
TEL:082-513-2952(ダイヤルイン)
FAX:082-227-4815
E-mail:kankansei@pref.hiroshima.lg.jp
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