工場・
事業場
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汚水又は廃液を
処理するための施設
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業種 |
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次の施設を設置する工場又は事業場 ・水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設
・水質汚濁防止法第2条第3項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2又は湖沼水質保全特別措置法第14条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)
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・沈殿又は浮上装置
・油水分離装置
・汚泥処理装置
・濾過装置
・濃縮又は燃焼装置
・蒸発洗浄又は冷却装置
・中和装置
・酸化又は還元装置
・凝集沈澱装置
・イオン交換装置
・生物化学的処理装置
・脱アンモニア装置
・貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機,ポンプ,配管,計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)
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【窒素含有量】
天然ガス鉱業,畜産農業(豚房施設を有するもの),酸化コバルト製造業,バナジウム化合物製造業,モリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するもの)
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【燐含有量】
畜産農業(豚房施設を有するもの)
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【ほう素及びその化合物】
電気めっき業(※),ほうろう鉄器製造業(※),下水道業(温泉を利用する旅館業からの排水を受け入れており,かつ,海域以外に排水するもので,一定の条件に該当するもの),金属鉱業(※),旅館業(温泉を利用するもの)
※海域以外に排水するもの
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【ふっ素及びその化合物】
ほうろう鉄器製造業(※),電気めっき業(排出水量が50㎥/日以上で,かつ,海域以外に排水するもの又は排出水量が50㎥/日未満のもの),旅館業(温泉を利用するもの)
※海域以外に排水するもの
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【アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物】
下水道業(モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業の排水を受け入れているもの),酸化コバルト製造業,畜産農業,ジルコニウム化合物製造業,モリブデン化合物製造業,バナジウム化合物製造業,貴金属製造・再生業
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【亜鉛含有量】
電気めっき業
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