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汚水又は廃液の処理施設に関する税制上の優遇措置について

印刷用ページを表示する掲載日2022年5月17日

概要

 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に汚水又は廃液の処理施設を取得した事業者(「排水基準を定める省令」において,暫定排水基準が適用される業種に限る。)は,対象施設に係る固定資産税の課税標準の特例が適用されます。
 現在,暫定排水基準を適用している事業者の皆様には,固定資産税の課税標準の特例を活用され,暫定排水基準の適用期間内に一般排水基準に適合する施設への更新をお願いします。

対象となる施設と業種

 
工場・
事業場
汚水又は廃液を
処理するための施設
業種

次の施設を設置する工場又は事業場

・水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設
・水質汚濁防止法第2条第3項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2又は湖沼水質保全特別措置法第14条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)
・沈殿又は浮上装置
・油水分離装置
・汚泥処理装置
・濾過装置
・濃縮又は燃焼装置
・蒸発洗浄又は冷却装置
・中和装置
・酸化又は還元装置
・凝集沈澱装置
・イオン交換装置
・生物化学的処理装置
・脱アンモニア装置
・貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機,ポンプ,配管,計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)
【窒素含有量】
天然ガス鉱業,畜産農業(豚房施設を有するもの),酸化コバルト製造業,バナジウム化合物製造業,モリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するもの)
【燐含有量】
畜産農業(豚房施設を有するもの)
【ほう素及びその化合物】
電気めっき業(※),ほうろう鉄器製造業(※),下水道業(温泉を利用する旅館業からの排水を受け入れており,かつ,海域以外に排水するもので,一定の条件に該当するもの),金属鉱業(※),旅館業(温泉を利用するもの)
※海域以外に排水するもの
【ふっ素及びその化合物】
ほうろう鉄器製造業(※),電気めっき業(排出水量が50㎥/日以上で,かつ,海域以外に排水するもの又は排出水量が50㎥/日未満のもの),旅館業(温泉を利用するもの)
※海域以外に排水するもの
【アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物】
下水道業(モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業の排水を受け入れているもの),酸化コバルト製造業,畜産農業,ジルコニウム化合物製造業,モリブデン化合物製造業,バナジウム化合物製造業,貴金属製造・再生業
【亜鉛含有量】
電気めっき業

 

課税標準となるべき価格に乗じる割合

 2分の1を参酌して,3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町の条例で定める割合となります。(根拠規定:地方税法附則第15条第2項第1号)
 市町の条例で定める割合については,対象施設が存する市町にお問い合わせください。
 また,適用にあたっては,固定資産税の課税標準の特例に係る届けを市町税務部署に提出することが必要です。

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