令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い,今後は個人の選択を尊重し,自主的な取組をベースとしたものになります。各事業所等は,患者本人等から報告を受けた場合は次の内容を参考に,自主的な感染対策への取組をお願いします。
以下の流れに沿って陽性者と接触の可能性のある従業員の方を確認してください。
原則として、事業所での濃厚接触者の特定を行う必要はありません。
感染者と接触があった人には、以下の点を周知してください。
感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
外出自粛等の制限はありません。感染に不安のある方は,検査キット等を御活用ください。(無料の検査は終了しています。)
※かかりつけ医がない場合や受診先が見つからない場合は,受診案内・相談ダイヤルへお電話いただくか県ホームページで公表している外来対応医療機関を御覧ください。(受診案内・相談ダイヤルは,時間帯によって,つながりにくいことがあります。インターネットを使用できる方は,できるだけ県ホームページの外来対応医療機関の一覧を御活用ください。)
患者が触れた可能性のある場所を消毒してください。なお、症状のない濃厚接触者の接触物等に対する消毒は不要です。
※新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)
個人差はありますが,発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。症状が続いている場合にはマスクの着用や外出を控える等,周りの方へうつさないような配慮をお願いします。
法律に基づく外出自粛は求められませんが,発症後5日間経過かつ症状軽快後24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されています。出勤等は患者本人の体調に合わせて就業規則の確認や事業所等と相談の上,復帰の時期を御検討ください。
一般に保健所から特定されることはありません。また,法律に基づく外出自粛は求められません。