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教育委員会における交際費支出状況

○交際費について

 交際費は、教育行政執行上又は県教育委員会の利益のために、県教育委員会を代表して外部との公の交際を行うための経費です。
 公務上又は社会儀礼上必要なものに限り、支出しています。

【交際費を支出できる者】

 教育委員会において、交際費を執行できるもの(以下「執行者」といいます。)は、次の者です。

  • 教育長
  • その他教育長が特に必要があると認める者

【対象経費】

  • 儀礼的経費 慶弔等に係るお祝い、お見舞い、香典、生花等(香典、生花等の相手方は、本人及びその配偶者、一親等の親族としています。)
  • 社交的経費 各種会合に出席する際の会費、寸志等

※執行できる対象者

 

 区分

 執行できる対象者

香典 県議会議員、県教育委員会委員、その他行政委員会委員、関係付属機関等委員、関係公共的団体幹部職員、県教育委員会内現職職員(県教育委員会事務局及び県立学校に務める本人)等 
生花・供花等 執行者が特に必要と認める場合
見舞い 県議会議員、県教育委員会委員、関係付属機関等委員、関係公共的団体の長等
お祝い、寸志、会費等

○式典等に招かれ祝意を表する場合

  • 公共的団体が主催するもの
  • 国際儀礼によるもの
  • 県教育行政に貢献された個人の叙勲等
  • その他、これらに準ずるもの

○その他、県教育行政の推進上、特に必要と執行者が認める者

【掲載内容】

 「支出年月日」「支出の内容(相手方を含む)」「支出金額」
 ※ 病気見舞いで相手方に特段の配慮が必要な場合は、個人名を記載しないことがあります。

○教育長交際費支出状況

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