教育委員会における交際費支出状況
○交際費について
交際費は、教育行政執行上又は県教育委員会の利益のために、県教育委員会を代表して外部との公の交際を行うための経費です。
公務上又は社会儀礼上必要なものに限り、支出しています。
【交際費を支出できる者】
教育委員会において、交際費を執行できるもの(以下「執行者」といいます。)は、次の者です。
- 教育長
- その他教育長が特に必要があると認める者
【対象経費】
- 儀礼的経費 慶弔等に係るお祝い、お見舞い、香典、生花等(香典、生花等の相手方は、本人及びその配偶者、一親等の親族としています。)
- 社交的経費 各種会合に出席する際の会費、寸志等
※執行できる対象者
区分 |
執行できる対象者 |
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香典 | 県議会議員、県教育委員会委員、その他行政委員会委員、関係付属機関等委員、関係公共的団体幹部職員、県教育委員会内現職職員(県教育委員会事務局及び県立学校に務める本人)等 |
生花・供花等 | 執行者が特に必要と認める場合 |
見舞い | 県議会議員、県教育委員会委員、関係付属機関等委員、関係公共的団体の長等 |
お祝い、寸志、会費等 |
○式典等に招かれ祝意を表する場合
○その他、県教育行政の推進上、特に必要と執行者が認める者 |
【掲載内容】
「支出年月日」「支出の内容(相手方を含む)」「支出金額」
※ 病気見舞いで相手方に特段の配慮が必要な場合は、個人名を記載しないことがあります。