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教職員による不祥事の根絶―信頼され続ける教職員であるために―(体罰等根絶)

体罰等根絶に向けて

○ 多くの教職員は,問題行動を起こす児童生徒に対し,どんなに指導が困難な状況にあっても,教育者としての使命感や責任感をもって毅然とした指導を行うとともに,組織的に粘り強く地道な教育活動を重ねています。

○ しかしながら,本県においては,今もなお,一部の教職員による体罰等事案が,後を絶たない状況です。

○ こうした中,最近,県外において高等学校の生徒が教職員から体罰を受けた翌日に自殺するという事件が発生し,教職員の体罰に対する批判の声が高まっています。

○ 全ての教職員は,「児童生徒の指導に当たり,体罰に頼るのは,自らの指導力が不足しているからである」という認識を持つべきです。また,体罰には該当しないものの,体罰につながりかねない不適切な指導(以下「不適切な指導」という。)についても,同様です。

○ 管理職は,「体罰等が起こるのは,組織的な指導に課題があるからである」という認識を持つ必要があります。

○ 各学校等においては,本研修資料に示す「協議の観点」を基に,定期的に校内研修等を実施してください。

○ また,実際に問題行動が起きたときには,体罰等に頼るのではなく,十分な教育的配慮のもと,現行制度において採り得ることができる出席停止や懲戒等の措置も含め,毅然とした対応を行い,体罰等の根絶を図りましょう。

 

【体罰等による影響】

・体罰等は,児童生徒の心身を傷つけ,いじめを容認することにつながるとともに,児童生徒が物事を解決する際,教職員から受けた体罰等をまねて同様の行為を他者に行うおそれがあり,暴力による課題解決への志向を助長させる。

・体罰等は教育効果がないだけではなく,児童生徒及び保護者の反発心を生み,信頼関係を崩し,その後の指導が難しくなる。

・体罰等を加えた教職員は,職務上の義務に違反したものとして懲戒処分や行政措置という行政上の責任等を問われるだけでなく,暴行罪,傷害罪という刑事上の責任や,不法行為に基づく損害賠償請求という民事上の責任を問われる場合がある。

【本県の体罰等の特徴】

・体罰等が発生した際,管理職や同僚が適切な対応を行わなかったため,その後,体罰等が繰り返されたり被害が拡大したりしている。

・「これくらいは許されるだろう」,「これは指導の一環である」,「子どもたちは理解してくれている」といった甘い認識や保護者の「うちの子が悪ければたたいてもらってもかまわない」という言葉を真に受けて体罰等を加えている。

・児童生徒にけがをさせなければ良いといったレベルの体罰が多い。

・一歩間違えれば体罰につながるような「不適切な指導」が多い。

【本研修資料作成の意図】

・本県の体罰等の特徴を踏まえ,明らかに体罰であるという事例だけではなく,「こんなことが体罰や不適切な指導になるのか。」という事例を中心に掲載し,教職員の体罰等に対する認識を改めることができるようにした。

・これまで発生した体罰等の事案をもとに,その場における望ましい対処方法の一例を示した。

注)本研修資料において,体罰等とは,体罰及び不適切な指導をいう。体罰とは,懲戒の内容が身体的性質のもの,すなわち,身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る,蹴る等),被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断されるものをいう。不適切な指導とは,体罰には該当しないものの,体罰につながりかねない不適切な言動をいう。

体罰のない教育 広島から

研修資料:教職員による不祥事の根絶(体罰等根絶) (PDFファイル)(1.55MB)

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