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現状変更の許可申請手続き

現状変更の許可申請手続き

  文化財指定地内における工事等には「現状変更の許可申請手続き」が必要です!
 

 国・県・各市町が指定する史跡・名勝・天然記念物(以下「記念物」という。)の文化財指定地内では,⽂化財を保護するため,建物や工作物の整備・除去,土木工事での掘削,樹木伐採など,記念物の現状変更や保存に影響を及ぼす行為をする場合は「事前に現状変更許可申請が必要」です。

 現在,広島県内には,特別史跡・特別名勝1件,特別史跡1件,特別名勝1件,特別天然記念物1件,史跡150件,名勝13件,天然記念物131件,名勝・天然記念物1件を,国及び県で指定しています。このほかにも,各市町指定の記念物もあります。

 許可にはさまざまな条件がありますので,現状変更行為を予定されている場合は,事前に当該行為を行う市町の文化財担当部局へ御相談ください。

 各市町に所在する国・県指定文化財の内訳は,次のページを御覧ください。 

 市町別国・県指定文化財一覧

 ※1 移動先ページの文化財一覧には,建造物,美術工芸品なども含まれるので御注意ください。

 ※2 天然記念物,特別天然記念物には,地域を定めず分布するものもあるので御注意ください。
 

 現状変更行為とは

 現状変更行為とは,記念物等に対し,作為的かつ物理的に変更を生じさせる行為を指します。

 具体的には,次のような行為(災害復旧工事も含む)が該当します。

・建築物の新築,改築,増築,撤去

・住宅の外壁補修,塗り替え

・工作物(看板・フェンス・電柱・電線・ガス管・水管・下水道管等)の設置,改修,撤去

・仮設物(テント等)の設置,撤去

・道路の新設,舗装,修繕

・河川内の掘削,土砂撤去

・木竹の伐採・植栽,植物の採取,動物の捕獲・飼育

・土地の形質の変更(掘削・盛土・切土等),土壌・岩石の採取

・記念物指定された動植物の移動,個体の保護,生息状況の調査,標識や発信機等の装着

 ただし,定期的な樹木の剪定・枝払い・山林の下刈りなど日常の維持管理行為,非常災害発生時に必要な応急措置のための行為,史跡等の保存に及ぼす影響が軽微な行為は,許可は不要です。その判断については各市町の文化財担当部局へお問い合わせください。

 各市町文化財保護担当部局一覧 (PDFファイル)(53KB)

 現状変更手続きの流れ

 現状変更行為に該当する場合は,各市町の文化財保護担当部局と協議のうえ,現状変更許可申請書を提出して許可を得てください。

 文化財の指定者によって,文化庁・広島県教育委員会・当該市町のいずれかの許可が必要となります(許可者が重複する場合もあります)。

 特に,文化庁の許可が必要な場合は,許可書が申請者に届くまで2~3か月以上必要ですので早めの協議や申請をお願いします。

〇文化庁の許可が必要な場合の申請書の流れ

・申請する内容や提出時期は各市町の文化財保護担当部局と事前協議してください。 

【申請】申請者 →市町文化財保護担当部局→ 県教育委員会 →文化庁

【許可】文化庁 → 県教育委員会 → 市町文化財保護担当部局 → 申請者 (許可/条件附き許可/不許可)

・現状変更許可を受けた行為が完了した場合は,速やかに完了報告書を提出します。

 〔!!!注意!!!〕

 現状変更許可申請は,建築確認申請の前に行ってください。建築確認が了承されていても,記念物等文化財の保存活用計画等に基づき,現状変更が不許可になる場合があります。

 

【提出書類】

 おおむね次の書類が必要となります。

 必要な書類・様式・内容の詳細や部数は各市町の文化財保護担当部局へお問い合わせください。

 現状変更許可を申請する時

〇現状変更許可申請書

〇添付書類(主なもの)

 ・設計仕様書及び設計図

 ・平面図 ・立面図 ・基礎伏図 ・基礎断面図など

 ・申請地とその周辺を表示した図

 ・案内図 ・公図 ・土地現況実測図 ・配置図など

 ・現状写真(変更前の現状が分かるよう複数方向からの写真)

 ・現状変更が必要なことを証明する資料(他の法令に基づく書類がある場合など)

 ・土地所有者又は占有者の承諾書(申請者と異なる場合)

 ・委任状(様式任意,申請手続きを業者などに委任する場合)

 現状変更が終了した時

〇現状変更終了報告書

〇添付書類

 ・終了写真(変更後の現状が分かるよう複数方向からの写真又は見取図)

その他

記念物など文化財の現状変更許可は,一律の基準設定が困難なため,保存活用計画への適合,景観を阻害しないかなど,保存管理上の支障の有無なども含めて申請行為ごとに個別判断となります。

 記念物によっては自然公園法など他法令の規制を受けている場合もありますので,あらかじめよく御確認いただき,関係機関との協議や手続きも適切に行ってください。

 河川工事では,国の特別天然記念物であるオオサンショウウオが発見される場合に備えて,あらかじめ移動や保護に係る現状変更許可申請を行う場合があります。

 樹木伐採が急遽必要となったなど許可内容を超える行為も,あらためて許可申請手続きが必要ですので,許可内容と実際の行為をよく確認して対応してください。

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