本文
A: 使用者が不当労働行為をすることは、労働組合法により禁止されています。労働組合が、使用者の行為が不当労働行為に当たるとして、労働委員会に救済を申し立てた場合には、審査開始通知書を送付しますので、申立書の内容に対する答弁書を労働委員会に提出してください。
不当労働行為の救済申立てがなされた場合については、こちらへ