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Q2 会社の行為が不当労働行為であるとして、労働組合が労働委員会へ救済申立てを行ったとの通知が届きました。(不当労働行為の審査)

印刷用ページを表示する掲載日2023年10月1日

A: 使用者が不当労働行為をすることは、労働組合法により禁止されています。労働組合が、使用者の行為が不当労働行為に当たるとして、労働委員会に救済を申し立てた場合には、審査開始通知書を送付しますので、申立書の内容に対する答弁書を労働委員会に提出してください。

不当労働行為の救済申立てがなされた場合については、こちらへ

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