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労働組合・労働者から不当労働行為の救済申立てがされた場合
答弁書の作成
- 労働委員会が、申立てを受けて調査を開始しますと、被申立人である使用者に申立てがあったことを通知し、申立書の写しを交付して答弁書の提出を求めます。
- 答弁書は、原則として申立書の写しの交付を受けた日から30日以内に提出してください。
- 答弁書には、次の事項を記載し、5部提出してください。
答弁書の様式・記載例は、こちらへ
- (1)答弁の日付け
- (2)被申立人の住所、氏名(被申立人が法人その他の団体である場合には、その主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)
- (3)答弁の趣旨(申立書に記載されている「請求する救済の内容」に対する答弁)
- (4)申立書に記載されている「不当労働行為を構成する具体的事実」に対する答弁(申立書に記載されている項目について、それぞれの事実に対して「認める」、「否認する」、「不知(知らない)」とし、更に被申立人の主張・理由を具体的に記載すること。)
代理人を選任することは可能ですが、審査委員の許可制がとられていますので、代理人許可申請書を提出してください(委任状を添付してください。)。弁護士に限らず、会社の労務担当役員などを代理人とすることもできます。
答弁書の提出を代理人により行う場合は、答弁書の提出前に代理人許可申請書及び委任状を提出してください。
代理人許可申請書は、こちらへ
答弁書提出後の審査の流れについて
答弁書提出後の審査の流れについては、こちらへ